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行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、「国民の権利利益の救済」と「国民の権利利益の保護」を目的としています。
行政不服審査について定めた行政不服審査法は、公正性の向上及び使いやすさの向上を目的として改正され、不服申立制度の見直しが行われました。
主な変更内容(平成28年4月1日から)
行政上の公権力の行使(処分)又は不行使(不作為)に不服がある者が行政庁にその再審査等を求める行為を一般に行政上の不服申立てといいます。
不服申立制度は、一般に、行政訴訟と比較すると、次のような特徴があります。
行政不服審査法第43条第1項の規定により、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁に対し、一定の場合を除き、裁決をしようとする際に行政不服審査会への諮問を義務付けているため、立川市においては立川市行政不服審査会を設置しています。
立川市行政不服審査会は、審査庁の諮問を受け、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックするなど、調査審議を行っています。
委員は、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者の中から、市長が任命します。委員定数は、立川市行政不服審査会条例で5人以内と定めており、次の方を委員に任命しています。
行政不服審査会による答申は、行政不服審査法第79条の規定により内容を公表するものとされており、審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第85条の規定により公表するよう努めることとされています。
このため、立川市においては、答申及び裁決について、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベースにて内容を公表しています。
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