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特定入所者介護サービス(介護保険負担限度額認定)について

最終更新日:2010年5月17日(月曜日) 13時14分  コンテンツID:4-7-4141-2032
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介護保険施設に入所される場合や、ショートステイをご利用される場合に、食費・居住費が減額になる介護保険のサービスがあります。

 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所・入院されている方やショートステイをご利用されている方で、世帯全員が住民税非課税の方は、介護保険施設サービス利用の際の食費や居住費が、所得等により下記の表のとおりになります。
 該当する方は介護保険課介護給付係へ申請をしてください。

≪申請から認定証発行まで≫

1.「介護保険負担限度額申請書」提出;必要事項を記入・捺印の上、介護保険課介護給付係へ提出してください。(郵送可)

2.申請受付;受付日の月の初日からの適用になります。

3.認定

4.「介護保険負担限度額認定証」発行;後日、ご本人様あてに郵送いたします。

≪有効期間≫
 申請を受付した日の属する月の初日から翌6月30日まで

*すでに「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方へは、毎年5月末から6月の上旬にかけて、ご本人様あてに更新申請のお知らせを郵送します。

 居住費と食費の利用者負担限度額

利用者負担段階

食費の

負担限度額

(日額)

居住費(ショートステイの場合、滞在費)の

負担限度額(日額)

第1段階

(生活保護受給者、中国残留邦人等の支援給付受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税者等)

300

ユニット型個室

820

ユニット型準個室

490

従来型個室

特別養護老人ホーム      

320

介護老人保健施設・介護療養型医療施設

490

多床室

0

第2段階

(住民税世帯非課税者かつ年金収入額+合計所得金額が80万円以下の場合等)

390

ユニット型個室

820

ユニット型準個室

490

従来型個室

特別養護老人ホーム      

420

介護老人保健施設・介護療養型医療施設

490

多床室

320

第3段階

(住民税世帯非課税者かつ年金収入額+合計所得金額が80万円を超える場合等)

650

ユニット型個室

1,640

ユニット型準個室

1,310

従来型個室

特別養護老人ホーム      

820

介護老人保健施設・介護療養型医療施設

1,310

多床室

320

*第4段階(上記以外)の方は、施設との契約によります。

介護保険施設・・・・  特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設

ショートステイ・・・  短期入所生活介護・短期入所療養介護

ユニット型個室・・・  およそ8畳以上の共同生活室を備えた個室

ユニット型準個室・・  およそ6畳以上で、各部屋は壁で仕切られているが天井との隙間がある共同生活室を備えた個室

多床室・・・・・・・  2人以上の相部屋

ご案内

必要な物 介護保険負担限度額認定申請書、印鑑

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情報発信元

介護保険課 介護給付係 内線1441(市役所1階)

お問い合わせ

所在地:190-8666 東京都立川市泉町1156-9
電話:042-528-4370
ファックス:042-522-2481

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