重要なお知らせ
4月1日より、立川市住宅用太陽エネルギー利用機器設置費補助金交付事業の申請受付を開始します。申請にあたっては、「申請の手引き」をお読みになり、その内容を十分理解したうえで、申請してください。詳しくは環境対策課までお問い合わせください。
二酸化炭素を排出しない太陽エネルギー利用機器の普及促進と、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、住宅用太陽光発電システム,住宅用太陽熱温水器、住宅用ソーラーシステムを設置した方に、その設置に要する経費の一部を補助します。
1 交付対象者
太陽エネルギー利用機器を市内の個人用住宅に平成21年4月1日以降に設置、もしくは設置済みの住宅を購入した方が対象(太陽光発電の場合は、電力受給契約が平成21年4月1日以降開始された方)で申請できる方は次のとおりです。
・市内に居住する方で、自宅で自家用として機器を設置した方。
(賃貸住宅の場合は所有者の許可が必要です。)
・賃貸住宅又は使用貸借住宅の所有者。
・市税に滞納のない方。
2 対象機器及び補助金額
下の表を参照してください。1機器について1回限りの交付です。
(※)立川市携帯サイトからは、「表」はご覧になれません。
3 申請に当たって必要な書類
・利用機器設置費補助金交付申請書(関連ファイルからダウンロードできます)
(※)立川市携帯サイトからは、「関連ファイル」はダウンロードできません。
・対象システムの保証書の写し
・対象システムの設置に係る領収書等の写し
・対象システムの仕様がわかるカタログ等の写し
(ただし、太陽熱温水器およびソーラーシステムを申請の方のみ)
・対象システム設置後の状態を示す写真かつ設置前の写真もあれば貼付してください
・住宅を購入した場合、購入日等がわかる書面の写し
・太陽光発電システムに関しては東京電力株式会社との電力受給契約の写し
・国または都の補助金交付決定通知書がある場合はその写し
・申請手続きを代理に任せる場合は申請代理選任届
・市税の完納証明書(申請日から2週間以内のものに限る)
(注)完納証明書は納税課で取り扱っています。また錦連絡所、西部連絡所、東部連絡所、富士見連絡所及び窓口サービスセンターでも発行できます。
・その他市長が必要と認めるもの
4 申請方法
・申請書類を受付窓口である環境対策課までお持ちください。
5 申請後に行っていただくこと
・ご家庭で省エネの取組を行っていただき、電気、ガス等の使用量を記録していただきます。
6 その他の注意事項
・設置する機器は未使用のものであることが必要です。
・立川市以外の国や東京都からの助成制度と併せてのご利用が可能です。
・予算の範囲内での助成になります。
・現地調査を行う場合があります。
・助成金の交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める場合があります。
・機器の使用状況などに関する資料提供、広報への掲載などのご協力をお願いする場合があります。
東京都と国の補助制度については下記「関連リンク」をご覧ください。
(※)立川市携帯サイトからは、「関連リンク」はご覧になれません。