ここから本文です。
ホーム > 市政情報 > 平和・人権・男女平等参画 > 男女平等参画 > 立川市男女平等参画基本条例
更新日:2023年2月25日
市では、男女の人権が尊重され、男女が社会のあらゆる分野における活動に対等な立場で共に参画し、責任を担う社会の実現をめざして平成19年6月に「立川市男女平等参画基本条例」を制定しました。
この条例は、男女平等参画の促進について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女の人権が尊重され、男女が共に社会のあらゆる分野の活動に参画する社会を築き、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的としています。
市は、基本理念に基づき、男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。また、男女平等参画の促進にあたり、市民、事業者並びに国及び東京都その他の地方公共団体との連携に努めるとともに、男女平等参画施策を実施するために必要な体制を整備するものとします。
市民は、基本理念に基づき、男女平等参画についての理解を深め、男女平等参画の促進に努めます。
事業者は、基本理念に基づき、男女平等参画についての理解を深め、その事業活動について、男女平等参画の促進に努めます。また、男女が職場における活動と育児、介護その他の家庭生活等における活動との両立ができるよう支援に努めます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください