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更新日:2024年1月18日

屋外広告物許可申請について

屋外広告物については、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、必要な規制の基準が定められています。屋外広告物を掲出するには、これらの法令に従い許可を受ける必要があります。新たに屋外広告物を掲出する場合、または掲出していながら許可を受けていない場合は、必要な手続きをしてください。

また、道路上にはり紙・はり札・広告旗(のぼり旗等)・立看板等の広告物を掲出することはできません。違反広告物については、撤去いたします。

屋外広告物とは

商業広告に限らず常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等をいいます。

立川市内に表示する屋外広告物の申請窓口は道路課です。申請に必要な書類は当課で配布しているほか、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の屋外広告物のページからもダウンロード(別ウィンドウで外部サイトへリンク)できます。

屋外広告物許可申請許可期間

広告物の種類 許可期間
広告板・広告塔 2年以内
プロジェクションマッピング 1年以内
小型広告板 1年以内
はり紙・はり札等 1月以内
広告旗 1月以内
立看板等 1月以内
電柱・街路灯柱の利用広告 1年以内
標識利用広告 1年以内
宣伝車 1年以内
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの 1年以内
前記以外の車体利用広告 1年以内
アドバルーン 1月以内
広告幕 1月以内
アーチ 2年以内
装飾街路灯 2年以内
店頭装飾 1月以内

許可権者の区分

広告物の種類 許可権者
立川市長 多摩建築指導事務所長
広告板 屋上・地上 ×
壁面 表示面積20平方メートル以下のもの 表示面積20平方メートルを超えるもの
突出 ①.1面の表示面積が10平方メートル以下のもの ①.1面の表示面積が10平方メートルを超えるもの
②.3面以上は総面積20平方メートル以下のもの ②.3面以上は総面積20平方メートルを超えるもの
広告塔 屋上階高・地盤面より高さ2m以下のもの 屋上階高・地盤面より高さ2mを超えるもの
小型広告板、アーチ、装飾街路灯、店頭装飾 ×
広告幕、立看板等、広告旗、はり紙、はり札等 ×
アドバルーン 電飾でないもの 電飾のもの
電柱・街路灯柱利用、標識利用、車体利用 ×
屋外広告物表示・設置届の受理 ×

用途地域による許可区域・禁止区域について

東京都屋外広告物条例では、用途地域によって許可区域と禁止区域を設けています。

詳しくは東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の屋外広告物のページからダウンロード(別ウィンドウで外部サイトへリンク)できる「屋外広告物のしおり」をご参照ください。

屋外広告物を設置する土地の用途地域景観条例地区計画については、まちづくり部都市計画課でご確認ください。

申請書類

申請書類及び添付書類は下記の通りです。

作成に際しては申請書および別紙の記入上の注意事項(PDF:316KB)をご参照ください。

また、申請書の広告物の規模欄で記入しきれない場合は面積表を作成ください。こちらからダウンロード(エクセル:15KB)できます。記載例(PDF:592KB)をご参照ください。

  新規 変更 継続 備考
屋外広告物許可申請書及び別紙  
付近案内図 主要道、鉄道駅、付近の目標等が表示されており、現場調査の際に使用可能なもの。申請地にしるしをつける。
配置図   広告物と建築物、広告物と道路境界線との関係が分かるもの。
用途地域や禁止区域等の判別に有効なもの。(複数用途にまたがる場合はその境界を表示すること)
変更申請の際に設置位置の変更がある場合は必要。

デザイン図

(意匠図)

  彩色されたもの。立面図に着色されたもので兼ねることが出来る。
立面図   広告物の高さ、表示面積、照明の状況が分かるもの。
建築物に関する図面   建築物に設置される広告物についてそれぞれの規格に適合していることが確認できる図面。(高さ、寸法が分かるもの)

管理者の

資格証明書

管理者の設置義務がある広告物に必要。管理者変更が生じたときにも必要。
施工者の屋外広告業登録通知書   都知事の登録を受けたもの。

承諾書

(所有者印必要)

他人の所有地、建築物等に広告物を設置する場合。賃貸借契約書の写しでも可。

委任状

(委任者印必要)

申請者が手続きを第三者に委任する場合。委任日を必ず記入すること。
自己点検報告書 申請前に管理者等が点検したもの。
新規物件であっても、既存の広告物、工作物等を利用する場合や期限切れ案件の復活申請の場合、安全確認のため必要。
設置している広告のカラー写真 申請前3ヶ月以内に撮影したもの。表示内容、設置の状況が明確に判別できるもの。新規物件で自己点検を伴う場合は必要。
屋外広告物広告主等変更届   申請者の住所氏名等を変更した場合。
屋外広告物管理者管理者変更届   管理者の住所氏名等に変更があった場合。

〇…必ず添付する書類△…該当する場合

管理者設置義務のある物件

  • 広告塔・広告板…地上設置の広告物で高さ4m超のもの。または表示面積10平方メートル超の広告物。
  • アーチ
  • 装飾街路灯

屋外広告物管理者の要件

  • 建築士
  • 電気工事士
  • ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者
  • 第1種、第2種、第3種の電気主任技術者免状の交付を受けている者
  • 屋外広告士

申請手続きの流れ

  1. 申請書類提出(正副2部)(郵送での受付も可。郵送による許可書の受け渡しを希望する方は、返信用封筒と切手を同封してください。)
  2. 内部で事務処理後、納付書を申請者(代理人)に送付(納付書は申請時に即時発行をしていません。)
  3. 入金確認後、許可書発行(東京都分がある場合は、東京都に送付するため、さらに時間がかかります。)
  4. 許可書の受け渡し
  5. 「標識票の貼り付け状況の報告」の提出

問い合わせ・申請受付

道路課道路管理係042-523-2111(内線2387、2388)

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お問い合わせ

基盤整備部道路課管理係

電話番号:042-528-4361

ファックス:042-522-9725

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