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更新日:2021年6月13日

立川市の学校に転校するときは

立川市立の小中学校には、教育委員会が定めた住所による通学区域(学区)があり、この学区によって通う学校が決まっています。例えば柴崎町にお住いの小学生は第一小学校の学区となりますので、第一小学校に通学することになります。

他市から立川市に引っ越す

  1. 現在在学中の学校の担当者に、引っ越しすることを事前にご連絡ご相談ください。それに伴い現在の学校から、転校に必要な書類「在学証明書」と「教科書等給与証明書」を受け取ります。
  2. 立川市内の引っ越し先住所が決まっていれば、引っ越し先住所の学区からどの学校に転校になるかご確認ください。立川市立・小中学校の学区一覧表
  3. 転校先の立川市の学校の副校長先生宛てに、いつから転校する予定か事前にご連絡ご相談ください。
  4. 現在住所の役所にて住民票の転出のお手続きをしてください。
  5. 立川市役所本庁、立川駅北口タクロス1階の窓口サービスセンターにて住民票の転入のお手続きください。転校に必要な書類「学校指定通知書」が発行されます。
  6. 転校に必要な書類を持参して、転校先の立川市の学校でお手続きください。
    「在学証明書」「教科書等給与証明書」「学校指定通知書」

学区で決められた学校の隣の学校に通学したい

次の条件を満たせば、指定された学区の隣の学校に通学を希望することができます。
指定校変更制度(隣接校希望)

  1. 指定校への通学距離に比べ、希望する隣接校への通学距離の方が近いこと。
  2. 希望する隣接校に子どもの受け入れ枠があること。
    第三小学校、第五小学校西砂小学校、立川第五中学校は受け入れ可能数を超える児童数が見込まれますので、希望できません。

詳しくは教育委員会学務課までご相談ください。

立川市内で引っ越す

  1. 現在在学中の学校の担任に、引っ越しすることを事前にご連絡ご相談ください。それに伴い現在の学校から、転校に必要な書類「在学証明書」と「教科書等給与証明書」を受け取ります。
  2. 立川市内の引っ越し先住所が決まっていれば、引っ越し先住所の学区からどの学校に転校になるかご確認ください。立川市立・小中学校の学区一覧表
  3. 転校先の立川市の学校の副校長先生宛てに、いつから転校する予定か事前にご連絡ご相談ください。
  4. 立川市役所本庁、立川駅北口タクロス1階の窓口サービスセンターにて住民票の転居の手続きをしてください。転校に必要な書類「学校指定通知書」が発行されます。
  5. 転校に必要な書類を持参して、転校先の立川市の学校でお手続きをしてください。
    「在学証明書」「教科書等給与証明書」「学校指定通知書」

立川市内で引っ越すけれど、そのままの学校に通学したい

引き続き在学中の学校への通学を希望される場合は、在学中の学校の副校長先生にご相談ください。
指定校変更制度

学区で決められた学校の隣の学校に通学したい

次の条件を満たせば、指定された学区の隣の学校に通学を希望することができます。
指定校変更制度(隣接校希望)

  1. 指定校への通学距離に比べ、希望する隣接校への通学距離の方が近いこと。
  2. 希望する隣接校に子どもの受け入れ枠があること。
    第三小学校、第五小学校西砂小学校、立川第五中学校は受け入れ可能数を超える児童数が見込まれますので、希望できません。

詳しくは教育委員会学務課までご相談ください。

 

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部学務課 

電話番号:042-528-4336

ファックス:042-528-1204

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