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市の規定に該当する方(世帯)は、下水道使用料が減免されます。
「立川市下水道条例施行規則第31条」にて規定している区分に該当する方(世帯)には、申請により、下水道使用料の全額(基本使用料及び従量使用料)が免除、または基本使用料に相当する額が減額となる制度があります。
なお、減免を受けようとするときは、「立川市下水道条例施行規則第31条第2項」に規定する申請が必要となります。
くわしくは、市・下水道管理課庶務係にお問い合わせください。
※連絡先は、このページの下に掲載しています。
減免対象から外れた場合または減免内容に変更が生じた場合(受給手帳の変更、世帯状況の変更等)は、判明後、速やかにご連絡ください。
※減免申請書(障害)は自書により押印を省略することができます。
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