ここから本文です。

更新日:2023年9月1日

排水設備工事に関する届出

立川市下水道条例により、建物の新築、建替、増設又は改築に伴い排水設備を新設、増設又は改造しようとするときは、工事着手する7日以上前に「排水設備新設等計画届出書」を届け出なければなりません。

排水設備の工事は、立川市指定下水道工事店でなければ施行できません。

排水設備工事が完了した日から5日以内に「排水設備工事完了届出書」を届け出なければなりません。

排水設備新設等計画届出書について

届出時期

排水設備工事を着手する7日以上前

必要書類

「排水設備新設等計画届出書(第1号様式)」2部

「排水設備計画平面図」2部

「排水設備工事届出台帳」1部

注意事項

  • 排水設備の設置に際しては、設置する土地の所有者等の利害関係人の承諾を得てから届け出てください。
  • 「排水設備新設等計画届出書」は、A3普通紙に印刷し、A4サイズの袋とじにして提出してください。
  • 案内図は、指定欄に貼付け又は記載してください。場所がわかるように作成してください。
  • 届出書の作成にあたり、下水道処理区を確認してください。
  • 排水設備計画平面図は、十分に現地を確認してから、作成してください。
  • 届け出前に記入、チェック漏れが無いか、確認してください。
  • 届出書の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前中となります。

関連ファイル

排水設備新設等計画変更中止届出書について

届出時期

排水設備新設等計画届出書の内容を変更又は中止しようとするとき

必要書類

  • 「排水設備新設等計画変更中止届出書(第2号様式)」1部
  • 「排水設備計画平面図」1部

注意事項

  • 中止の場合は「排水設備計画平面図」は不要です。
  • 届出書の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前中となります。

関連ファイル

排水設備工事完了届出書について

届出時期

排水設備工事完了日から5日以内

必要書類

単独の使用者が下水道を使用する場合(一世帯住宅など)

  • 「排水設備工事完了届出書(第5号様式の2)」1部
  • 「しゅん工図」1部

2以上の使用者が下水道を使用する場合(集合住宅や二世帯住宅など)

  • 「排水設備工事完了届出書(第5号様式の2)」1部
  • 「しゅん工図」1部
  • 「公共下水道使用届(第16号様式)」1部
  • 「公共下水道使用届(別紙一覧)」

注意事項

  • 届け出前に記入、チェック漏れが無いか、確認してください。
  • 届出書の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前中となります。

関連ファイル

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境資源循環部下水道管理課排水設備係

電話番号:042-523-2111内線2210~2212

ファックス:042-524-2603

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。