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立川市下水道条例により、建物の新築、建替、増設又は改築に伴い排水設備を新設、増設又は改造しようとするときは、工事着手する7日以上前に「排水設備新設等計画届出書」を届け出なければなりません。
排水設備の工事は、立川市指定下水道工事店でなければ施行できません。
排水設備工事が完了した日から5日以内に「排水設備工事完了届出書」を届け出なければなりません。
排水設備工事を着手する7日以上前
「排水設備新設等計画届出書(第1号様式)」2部
「排水設備計画平面図」2部
「排水設備工事届出台帳」1部
排水設備新設等計画届出書の内容を変更又は中止しようとするとき
排水設備工事完了日から5日以内
単独の使用者が下水道を使用する場合(一世帯住宅など)
2以上の使用者が下水道を使用する場合(集合住宅や二世帯住宅など)
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