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建設業法(昭和24年法律第100号)により、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置くことと、その写しを発注者に提出することが義務付けられています。
あわせて、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることが義務付けられています。
詳しくは、工事担当課監督員または品質管理課へお問い合わせください。
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施工体制台帳等の様式については、工事書類作成の手引をご参照ください。
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