ここから本文です。

ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 品質管理 > 検査・成績評定 > 施工体制台帳・施工体系図の作成について

更新日:2023年11月1日

施工体制台帳・施工体系図の作成について

建設業法(昭和24年法律第100号)により、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置くことと、その写しを発注者に提出することが義務付けられています。

あわせて、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることが義務付けられています。

詳しくは、工事担当課監督員または品質管理課へお問い合わせください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

行政管理部品質管理課設備品質係

電話番号:042-528-4301

ファックス:042-521-2568

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。