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更新日:2023年9月15日

保育施設に関する必要書類

保育施設の利用申込み時や入所後に提出が必要な書式をダウンロードして、印刷することができます。

 目次

 保育施設利用申込み時に必要な書類

書類一覧

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保育施設利用申込書

保育施設の利用を申込むための申請書です。

申込書は年度ごとに必要です。申請書の有効期限は年度末までとなります。

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児童状況票(保育施設利用申込書4ページ)

利用申込書4ページに記載欄があります。

児童の保育状況や健康状態が変更となった場合に提出してください。

 

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申し込みにかかる確認票

申し込みに関する注意事項等を確認していただくための書類です。

父と母で各1枚必要です。

また保護者の氏名を自署で記入していただく欄があります。

内容に変更があった場合は再提出が必要となります。

 

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就労証明書(外勤・自営・内職・内定証明書)

保育を必要とする事由を確認させていただくための書類です。保育施設利用の申込時、入所後に就労先が変更になった場合や就労条件が変更になった場合、現況届等に提出が必要となります。

(ダウンロード後、ツールバーのメッセージ欄に「編集を有効にする」や「コンテンツの有効化」のボタンが表示されましたら、それぞれを押下することで入力可能となります)

代表者印や社印などの押印は不要となりました。ただし、押印されていても問題なく受け付けます。

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タイムスケジュール表

看護や介護を要件として申込みをする場合に提出が必要となります。一週間の平均的な看護、介護の状況を記入してください。

看護や介護と合わせて就労や就学をしている場合も提出が必要となります。

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診断書(保護者用)

疾病を要件として申込みをする場合に提出が必要となります。必ず担当医師に記入してもらい提出してください。

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主治医等意見書(介護・看護用)

看護・介護を要件として申込みをする場合で、ケアプランが提出できない場合に、主治医等意見書の提出が必要となります。必ず担当医師に記入してもらい提出してください。

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申込児童に関する意見書

心身に障がいや発達の遅れがあるお子さんが保育を希望する場合に提出が必要となります。必ず担当医師に記入してもらい提出してください。

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保育受託証明書

認証保育所、定期利用保育事業、都道府県知事に届出している認可外保育施設等に月48時間以上、有料かつ月極めで預けている場合に提出してください。(育児休業中を除く。)

申込み締切日時点で、施設の利用開始から1か月以上経過している場合は調整指数の加算があります。

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同居申立書

立川市外から立川市内に転入予定がある方で、既に立川市に住んでいる人の世帯に入る場合に提出が必要となります。

例)立川市外に住んでいたが、立川市内の実家へ引越して、祖父母と同居する場合。

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収入申告書

海外にいたため「課税(非課税)証明書」が取得できない場合でも、所得等の証明が必要です。海外勤務をしていた場合は会社から下記内容のわかる証明を取り寄せてご提出ください。

  • 税込みの総収入
  • 社会保険料
  • 生命保険料
  • 配偶者を含む扶養家族の人数

会社からの証明が取得できない場合は、「収入申告書」をご提出ください。

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育児休業延長許容等同意書

希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長を許容できる場合又は認可外保育施設の入所を許容できる場合に、ご提出ください。

 

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非在籍証明書の発行依頼に必要な書類

非在籍証明発行依頼書

認可保育園に在籍をしておらず、非在籍証明書の発行を希望される場合に提出が必要となります。在籍状況の回答は、回答を希望する日以降の発行となります。(例:令和5年11月1日時点の非在籍証明の発行依頼を行った場合、令和5年11月1日以降に非在籍証明書の発行を行います。)

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 入所した後に必要な書類

書類一覧

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 転所希望申請書

別の保育施設へ転所したい場合は、保育施設利用申込書で申請してください。

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 変更届

住所、就労先の変更、就労条件の変更、結婚または離婚をしたとき、産休育休を取得したとき、利用時間を変更したいとき等に提出してください。

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 出産休暇・育児休業取得証明書

出産休暇・育児休業を取得されましたら提出してください。

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 復職証明書

出産休暇・育児休暇を終了し、復職しましたら提出してください。なお、復職を要件として入所された方は、指定の期日までに必ず提出してください。

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 保育施設退所・辞退・申込み取下げ届

保育施設を退所するとき、申請を取り下げるとき、入所決定した保育施設を辞退するとき、市外へ転出するとき等に提出してください。

 

保育施設利用者負担者額(児童保育料)減免等申請書

以下の事が発生し利用者負担額の支払いが著しく困難になった場合は、利用者負担額が減額又は免除されることがあります。対象となる方は、保育施設利用者負担者額(児童保育料)減免等申請書をご提出ください。詳しくは保育課までお問い合わせください。

  • 災害や盗難等による損害を受けた時
  • 多額の医療費を要した時
  • 主たる働き手が解雇された時
  • 在籍児童または保護者の傷病により1か月以上児童の通所が困難となった時
  • 直近3か月の基本給が、前年同時期より1割以上低額になった時(転職、自己退職、自営を除く)
  • 身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1度から3度、介護保険要介護5、4の認定を受けた方が新たに世帯に加わった時

 

 

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園認定係

電話番号:042-528-4328

ファックス:042-528-4356

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