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更新日:2021年11月4日

海外旅行中に現地の病院にかかりました。国民健康保険は適用されますか?

質問

海外旅行中に現地の病院にかかりました。国民健康保険は適用されますか?

回答

海外で医療を受けた場合でも、払い戻しを受けられる場合があります。

払い戻しの申請には、次のものが必要になります。
1.国民健康保険療養費支給申請書
2.同意書(受診者本人または親権者のサイン・押印が必要になります)
3.診療内容明細書
4.領収明細書※医科のみ。歯科は必要ありません。
5.領収書(原本、コピー不可)
6.3と4の翻訳文(翻訳者の住所、氏名、電話番号の記載と押印があるもの)
7.国民健康保険被保険者証
8.受診者のパスポート原本(日本及び診察を受けた国の出入国確認のため、コピー不可)
9.世帯主の印かん
10.世帯主名義の銀行口座のわかるもの
11.個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)
なお、1、2、3、4、6は下記関連リンクのPDFを印刷の上ご使用ください。(窓口にも備え付けてあります)


ただし、次の場合はお支払いできません。
1.治療を目的として海外渡航し、診療を受けた場合
2.日本では保険適用とされていない治療を受けた場合
3.海外の公的保険の給付を受け、医療費の負担をしていない場合

届出先
市役所保険年金課窓口
窓口サービスセンター(取り扱い業務および時間帯については下記リンク先をご参照ください)

詳細は、下記関連リンクをご参照ください。

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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