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倒産や解雇により失業した場合、国民健康保険料が軽減される制度はありますか?
申請により、保険料が軽減される場合があります。
会社の倒産や解雇などにより離職された方(非自発的失業者)は、給与所得を100分の30とみなして保険料を算定します。対象となる方は、ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」をお持ちのうえ、保険年金課窓口にて申請をお願いします。
対象となる方
国民健康保険の加入者のうち、次の項目すべてに該当する方です。
1.離職日が平成21年3月31日以降であること。
2.ハローワークの発行する雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記のいずれかに該当していること。
11、12、21、22、23、31、32、33、34
3.高年齢受給資格者または特例受給資格者でないこと。
注意点
1.軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
ただし、その期間中に国民健康保険を脱退すると終了します。
2.転入前の市区町村で軽減の適用を受けていた場合、対象期間内であれば、改めて立川市に届出を行うことで保険料の軽減が継続されます。届出を行わないと、軽減は継続されませんので、ご注意ください。
3.軽減後の保険料が賦課限度額を超える場合や、軽減前の給与所得が一定額以下の場合など、申請をしても保険料が変わらない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
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