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令和4年度の保険料は、新型コロナウイルス感染症等による景気経済や市民生活等への影響を鑑み、保険料率と賦課限度額を令和3年度水準に据え置きました。(平成31年度から据え置きです。)
保険料率等は下表の通りです。
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令和4年度 |
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医療給付費分 |
所得割率 |
6.58% |
均等割額 |
32,100円 |
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賦課限度額 |
610,000円 |
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後期高齢者支援金分 |
所得割率 |
2.24% |
均等割額 |
11,700円 |
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賦課限度額 |
190,000円 |
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介護納付金分 |
所得割率 |
1.69% |
均等割額 |
14,500円 |
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賦課限度額 |
160,000円 |
なお、未就学児は均等割額が5割軽減となります。
賦課限度額は、政令により法定限度額が定められており、自治体はその範囲内で賦課限度額を定めることができます。令和2年度に法定限度額が改定されましたが、新型コロナウィルスの影響等を鑑み、立川市では平成31年度水準に据え置いています。
国民健康保険料には、世帯主を含めた加入者の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、一定の基準を超えない場合、保険料の均等割額が自動的に軽減されるという制度があります。なお、未就学児については、5割軽減後の額から下記の軽減となります。
軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
7割軽減 |
43万円+28.5万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
5割軽減 |
43万円+52万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
2割軽減 |
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