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更新日:2023年11月28日

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任について

平成31年1月1日から、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されます。

本市におきましても、導入当初より、受領委任制度の取り扱いを行います。

受領委任制度導入後につきましては、従来の代理受領方式での支給申請は原則認められませんのでご注意ください。

 

受領委任の取り扱いを希望される場合

受領委任の取り扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局への申請が必要となります。

具体的な手続きについては、厚生労働省または施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。

 

 

お問い合わせ

福祉保健部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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