ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付 > 70歳から74歳の方の国民健康保険(高齢受給者証)

更新日:2023年11月17日

70歳から74歳の方の国民健康保険(高齢受給者証)

70歳から74歳の方へは、高齢受給者証が交付されます

立川市の国民健康保険に加入している方が70歳を迎えた場合、市から「高齢受給者証」が交付されます。高齢受給者証には医療機関の窓口で医療費をお支払いする時の自己負担の割合が示されています。医療をうけるときは、保険証といっしょに忘れずに提示してください。

高齢受給者証の対象になるとき

70歳の誕生日の翌月から対象になります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から対象になります。高齢受給者証は、開始日前に市役所からお送りします。

<例>

  • 8月1日に生まれた方は、70歳の誕生日8月1日から開始
  • 8月2日から8月31日の間に生まれた方は、70歳の誕生日の翌月9月1日から開始

自己負担の割合

医療をうけたときの自己負担は2割になります。ただし、現役並みの所得がある方は3割になります(別表を参照)。

所得に応じて負担が異なります

前年中の所得に応じて自己負担の割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしてください。

高齢受給者証の更新と有効期限

高齢受給者証は、毎年8月1日に負担割合の更新をします。そのため、高齢受給者証の有効期限は次の7月31日(75歳の誕生日が近い方は、75歳の誕生日の前日)までとなっています。

 

別表:70歳から74歳の自己負担割合と所得区分

自己負担割合

所得区分

備考

3割

現役並みの所得1から3(ローマ数字の1及び3)

同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保の被保険者がいる方にあたります。ただし、以下の場合は、除きます。

  • 平成27年1月2日以降に70歳になった方がいる世帯で、70歳から74歳の方全員の旧ただし書所得(注)の合計が210万円以下の場合
  • 同一世帯の70歳から74歳の方全員の収入の合計が、2人以上の場合は520万未満、1人の場合は383万円未満で、申請があった場合

2割

一般

上記以外で同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税が課税の方

低所得者2(ローマ数字の2)

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、低所得者1(ローマ数字の1)以外の方にあたります。

低所得者1(ローマ数字の1)

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる方にあたります。

(注意)旧ただし書所得とは、前年中の所得から43万円を控除した金額です。

関連リンク

お問い合わせ

福祉保健部保険年金課 

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。