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更新日:2023年12月15日

国民健康保険の入院時食事療養費

入院時の食事代の負担が軽くなります

入院中の食事代は、国保が費用の一部を負担しますので、1食あたり下記の金額を負担するだけですみます。

  • 入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
  • 1日の食事代は、3食に相当する額を限度とします。
  • 所得区分がオまたは低所得1・2(1、2はローマ数字)の方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となります。立川市役所保険年金課(1階6番窓口)にて申請をしてください。
  • 所得区分がオまたは低所得1・2(1、2はローマ数字)の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けなかった場合でも、食事代の差額の支給を受けられることがあります。詳しくは、立川市役所保険年金課(1階6番窓口)へお尋ねください。
  • 所得区分の確認や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、「国民健康保険の高額療養費・限度額適用認定証について(内部リンク)」をご覧ください。

一般(下記以外の方)の方の本人負担額

  • 1食460円

70歳未満で住民税非課税世帯、70歳以上で低所得2(2はローマ数字)の方の本人負担額

  • 1食210円
    ただし、過去12か月で上記本人負担額の減額対象となる入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の申請により1食160円となります。
    なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。申請日から申請月の月末までは差額支給の対象となります。

70歳以上で低所得1(1はローマ数字)の方の本人負担額

  • 1食100円

療養病床に入院する65歳以上の方の一部負担金

療養病床に入院されている65歳以上の方の食費・居住費の負担は、表のとおりとなります。

 

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

一般(下記以外の方)

460円
(一部医療機関では420円)

370円

住民税非課税世帯、低所得者2(2はローマ数字)

210円

370円

低所得者1(1はローマ数字)

130円

370円

(注意)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当の負担額となります。

 

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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