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住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国人登録制度がなくなり、外国人の方も日本人の方と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
これに伴い、外国人の方の国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入する要件が次のように変わりました。
立川市にお住まいの外国人の方で、在留期間が3か月を超える方。
在留期間が3か月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、資料(在学証明書や在職証明書など)により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方。
ただし、次の方は国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入することはできません。
新たに加入対象となる方は、加入手続きが必要となります。
保険年金課(市役所1階6番の窓口)または窓口サービスセンターで手続きをしてください。
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