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更新日:2023年11月27日

外国人の方の国民健康保険や後期高齢者医療制度への加入要件について

住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国人登録制度がなくなり、外国人の方も日本人の方と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。

これに伴い、外国人の方の国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入する要件が次のように変わりました。

加入要件

立川市にお住まいの外国人の方で、在留期間が3か月を超える方。

在留期間が3か月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、資料(在学証明書や在職証明書など)により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方。

ただし、次の方は国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入することはできません。

  • 会社等の健康保険に加入している方
  • 生活保護を受けている方
  • 在留資格がない方
  • 在留資格が「短期滞在」や「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受ける活動または医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を目的として滞在する方

加入手続き

新たに加入対象となる方は、加入手続きが必要となります。
保険年金課(市役所1階6番の窓口)または窓口サービスセンターで手続きをしてください。

加入手続きに必要なもの

  • 在留カード(外国人登録証)またはパスポート
  • 在留期間が3か月以下であっても3か月を超えて滞在する方は、滞在期間を確認できる書類(在学証明書、在職証明書など)

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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