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更新日:2022年6月9日

令和4年度、5年度の後期高齢者医療保険料率等が決定しました

後期高齢者医療制度に加入する方の保険料は、東京都内の全ての市区町村で構成される「後期高齢者医療広域連合」が、2年度ごとに見直しを行い、決定しています。

東京都内であれば、原則、どこの市区町村にお住まいでも保険料の金額は同じです。

令和4年度、5年度の後期高齢者医療保険料は、高齢化の進展や医療の高度化に伴い、加入者(被保険者という)にかかる医療費が年々増加している状況にあることから、以下のように決定されました。制度の安定運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

後期高齢者医療保険料率等
年度 均等割額 所得割額 賦課限度額(1年間の保険料最高額)
令和2年度、3年度 被保険者1人あたり44,100円 「賦課のもととなる所得金額」×8.72% 640,000円
令和4年度、5年度 被保険者1人あたり46,400円 「賦課のもととなる所得金額」×9.49% 660,000円

 

後期高齢者医療保険料の計算方法等については、下記のリンク先を参照してください。

 

令和4年度、5年度の後期高齢者医療保険料の計算方法

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課賦課係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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