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更新日:2022年12月6日

後期高齢者医療制度の第三者行為

交通事故にあったときには注意!

交通事故のように、第三者の行為によって怪我や病気になった場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。(労災、重過失、飲酒、けんか、自虐行為によるものは除く)

ただし、本来その治療費は加害者が支払うべきものですから、東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替えるだけで、後で東京都後期高齢者医療広域連合から加害者(損害保険等)に請求することになります。

交通事故にあったときは、まず落ち着いて行動し、必ず警察に連絡しましょう。そして、後期高齢者医療制度で治療を受ける場合には、必ず市役所にも届け出をしてください。

届出先

市役所保険年金課

関連リンク

東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルページ「東京いきいきネット」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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