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更新日:2023年12月13日

後期高齢者医療制度の保険給付

後期高齢者医療制度に該当する方の保険給付については、市役所が窓口になっています。

後期高齢者医療制度に該当する方の保険給付の手続きについてご案内します。

療養費等の申請

  1. 医療機関受診の際、何らかの理由により保険証が提示できず、全額自己負担したとき
  2. 医師の指示のもと補装具を作成したとき
  3. 海外渡航中に治療を受け、全額自己負担した場合
  4. 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  5. 骨折・脱臼等で柔道整復師の施術を受けたとき
  6. 医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき

詳細は、「後期高齢者医療制度の療養費の申請(内部リンク)」をご覧ください。

高額療養費の申請

高額療養費に該当した場合、東京都後期高齢者医療広域連合から「申請書」が郵送(初回のみ)されます。ご記入の上、受付窓口へご提出ください。2回目以降の申請は不要です。ご指定の口座に直接振込みます。

詳細は、「後期高齢者医療制度の高額療養費(75歳以上もしくは認定を受けた65歳以上の方)(内部リンク)」をご覧ください。

高額介護合算療養費の申請

高額介護合算療養費に該当した場合、東京都後期高齢者医療広域連合から「申請書」が郵送されます。ご記入の上、受付窓口へご提出ください。ご指定の口座に直接振込みます。
詳細は、「後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費(内部リンク)」をご覧ください。

葬祭費の申請

後期高齢者医療制度の被保険者の方が亡くなり葬儀を行った場合、喪主の方へ葬祭費が支給されます。受付窓口で申請してください。葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
詳細は、「後期高齢者医療制度の葬祭費(内部リンク)」をご覧ください。

後期高齢者の第三者行為

交通事故のように、第三者の行為によって怪我や病気になった場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。(労災、重過失、飲酒、けんか、自虐行為によるものは除く)

詳細は、「後期高齢者の第三者行為(内部リンク)」をご覧ください。

特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。

【必要書類】

  • 医師の診断書(慢性腎不全の場合は透析をしていることが明記されているもの)のコピー、または、身体障害者手帳(透析を受けている場合は受診している医療機関名が記載されているもの)のコピー
  • 個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)
    詳しくは【マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください(内部リンク)】をご参照ください。

【受付窓口】

  • 立川市役所保険年金課(1階6番窓口)

特定疾病とは

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

移送費

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院する場合などの移送にかかった費用が対象です。
審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

【必要書類】

【受付窓口】

  • 立川市役所保険年金課(1階6番窓口)

検査目的、本人希望・家族都合とみられるもの、自宅からの移送・退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合などは対象となりません。

訪問介護療養費

医師の指示により訪問介護ステーションなどを利用した場合の費用には保険が適用されます。ただし、介護保険が適用される場合は除きます。

東京都後期高齢者医療広域連合では、制度についてのお問合せにお答えするため、「広域連合お問合せセンター」を開設しています。

開設時間

土曜日、日曜日、祝日を除く平日午前9時から午後5時まで

受付方法

  • 電話:0570-086-519
  • PHS、IP電話(ひかり電話含む)は、03-3222-4496へご連絡ください
  • ファクス:0570-086-075
  • Eメール:call@tokyo-kouikicenter.jp
    (メールでお問い合わせいただく場合は、住所・氏名を明記してください。添付ファイルは取り扱うことができません。)

詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルページ「東京いきいきネット」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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