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後期高齢者保険証(後期高齢者医療被保険者証)の交付・再交付・変更・返還・送付先変更について説明します。
保険証を紛失、破損してしまった場合など保険証の再交付が受けられます。
保険証は原則として郵送交付ですが、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳など官公庁が発行した顔写真のある証明書でご本人の確認ができれば窓口で交付します。なお、身元確認書類は、コピーなど控えをとらせていただく場合があります。
【必要書類】
【受付窓口】
連絡所などのその他の施設では申し訳ありませんが、お取扱いしておりません。
基準日(毎年8月1日)に一部負担金の割合を判定しなおします。また、世帯構成が変更された場合等も判定をしなおします。
その判定の結果、一部負担金割合が変更となる場合には、新しい保険証を交付します。
保険証の記載内容に変更が生じた場合、新しい保険証を交付します。
保険証の記載に変更が生じた場合や被保険者の資格を喪失した場合、保険証を保険年金課(6番窓口)または窓口サービスセンターへお返しください。
後期高齢者医療制度に関する送付物の送付先を変更する場合は、保険年金課(6番窓口)に届け出が必要です。
一部負担金の割合に変更が生じた後や資格の喪失後に、古い保険証をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。
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