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更新日:2019年10月9日

マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください

  • 平成28年1月から、マイナンバーを利用する事務に関する手続を行う場合、法令の規定により、申請書・届出書等に原則としてマイナンバーを記入していただくことになります。
  • マイナンバーの利用は、マイナンバー法で定められた社会保障、税、災害対策分野の行政手続に限られ、それ以外でのマイナンバーの収集・保管等は禁止されています。

マイナンバーを利用する事務

  • 立川市においてマイナンバーを利用する事務は次のとおりです。
  • これらの事務に関する手続であっても、すべての申請書・届出書等にマイナンバーの記入が必要となる訳ではありません。詳細は担当部署にご確認ください。
事務 担当部署
住民票 転居、結婚などの住所、氏名等が変わるときの事務(通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)に記載事項の変更記録を追記します。) 市民課
税金 個人市民税、固定資産税、軽自動車税の賦課徴収に関する事務 課税課、収納課
子育て・学校保健 児童扶養手当、児童手当、児童育成手当、特別児童扶養手当の支給に関する事務 子育て推進課
小児慢性疾患医療費の助成、ひとり親家庭等の医療費助成、乳幼児の医療費助成、義務教育就学児の医療費助成、高校生等の医療費助成、未熟児等の養育医療費の支給、障害児等の自立支援医療費(育成医療)の支給に関する事務 子育て推進課
母子家庭等への資金の貸し付け、母子家庭等の日常生活支援、母子・父子家庭自立支援給付金の支給に関する事務 子育て推進課
保育所等の入所及び保育料に関する事務 保育課
市立保育園児、義務教育就学児を対象とする災害共済給付に関する事務 保育課、学務課
義務教育就学児の指定疾病医療費の援助に関する事務 学務課
生活援護 戦傷病者及び戦没者遺族への援護、中国残留邦人への支援に関する事務 福祉総務課
生活保護、分娩介助等の入院助産、母子生活支援施設での保護に関する事務 生活福祉課
障害者福祉 障害児通所、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、自立支援給付、自立支援医療費(精神通院医療、更生医療)、難病医療費の助成、重度心身障害者手当に関する事務 障害福祉課
障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務(身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法関連) 障害福祉課
高齢者福祉 介護保険に関する事務 介護保険課
福祉の措置(居宅介護又は老人ホーム入所)の実施に関する事務 高齢福祉課
保健・医療 保健指導、新生児の訪問、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導に関する事務 健康推進課
予防接種、健康診査に関する事務 健康づくり担当課
国民健康保険、後期高齢者医療保険に関する事務 保険年金課、収納課
国民年金、特別障害者給付金に関する事務 保険年金課

本人確認

  • マイナンバーが記入された申請書・届出書等をご提出いただく際、本人確認(身元確認と番号確認)をさせていただきますので、必要書類の提示についてご協力いただきますようお願いいたします。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていれば、カード1枚で本人確認が可能です。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、通知カードと身元確認書類(運転免許証等)が必要になります。
  • 本人確認書類は有効期間内のもの又はそれに準ずるものであることが必要です。その他の書類は、原則として提示日において発行・作成から3ヶ月以内のものとします。
  • 本人確認書類を用意できない場合の対応は事務の担当部署にご確認ください。

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身元確認に必要な書類

1点提示で身元確認が可能なもの(写真付きの身分証明書)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認も完了します。)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳(愛の手帳)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他、通知カードの氏名、住所(又は生年月日)が記載されている官公署等が発行したもの(事務の担当部署にご確認ください。)

2点提示で身元確認が可能なもの(写真なしの身分証明書)

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書

以上5点については、税に関する手続のみ1点提示で身元確認が可能です(税に関する特例)。

  • その他、通知カードの氏名、住所(又は生年月日)が記載されている官公署等が発行したもの(事務の担当部署にご確認ください。)

番号確認に必要な書類

  • 通知カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(身元確認も完了します。)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書

代理人が申請書等を提出する場合に必要な書類

本人の番号確認書類 代理人の身元確認書類 代理権の確認書類
本人の通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)の写し

代理人の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等

(前掲の身元確認書類に準じます。ただし、2点提示書類の税に関する特例は適用されません。)

 

代理人が法人の場合は登記事項証明書等及び手続実施者と法人との関係を証する書類(社員証、職員証等)

法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書等

任意代理人の場合は委任状
⇒委任状の様式は任意ですが、代理人の氏名・住所・生年月日、委任内容の特定、本人の氏名(署名・押印)・住所・生年月日の記載が必要です(委任状の参考様式(PDF:65KB))。

参考資料

申請書等へのマイナンバー記入のお願い(チラシ)(PDF:290KB)

マイナンバー制度に関する情報提供(ホームページ)

国はマイナンバー制度に関する特集ページを開設しています。いずれも別ウインドウで外部サイトへリンクします。

  1. デジタル庁(別ウィンドウで外部サイトへリンク)(マイナンバー制度とマイナンバーカードのご案内)
  2. 個人情報保護委員会(マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いについて)
  3. 国税庁(国税分野におけるマイナンバーの利用、法人番号)
  4. 総務省(マイナンバー制度とマイナンバーカードのご案内、地方税分野におけるマイナンバーの利用)
  5. 厚生労働省(社会保障分野におけるマイナンバーの利用)
  6. マイナンバーのツイッター

マイナンバー制度に関するコールセンター

  • 国はコールセンターを開設しています。「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。
  • 平日午前9時30分~午後8時・土日祝日午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

電話番号:0120-95-0178(無料)

  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 【1番】通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ
  • 【2番】マイナンバー制度に関するお問い合わせ
  • 【3番】マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関するお問い合わせ:050-3816-9405
  • 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ:050-3818-1250

外国語対応(無料)

  • マイナンバー制度に関するお問い合わせ:0120-0178-26
  • 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ:0120-0178-27
  • 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています(English、中文、한국어、Español、Português)。

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お問い合わせ

総合政策部情報推進課住民情報システム係

電話番号:042-528-4310

ファックス:042-523-2162

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)については、市民課(内線1360・1373)にお問い合わせください。

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