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更新日:2020年5月18日

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で個人情報を適切かつ効率的に管理するための仕組みです。マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」

マイナンバーが各行政機関の管理する個人の情報をつなぐ役目を果たすことによって、国や地方公共団体等での情報連携がスムーズになり、様々なメリットが期待できます。

マイナンバー制度の仕組み

マイナンバー制度では3つの仕組みを構築します。

  1. すべての個人、法人等に対して唯一無二の番号を付番する仕組み(個人番号=マイナンバー)
  2. 個人情報を保有、活用する複数の行政機関(国の行政機関、地方公共団体等)の間での情報照会・提供を可能にする仕組み(情報連携)
  3. マイナンバーが悪用されることがないよう、申請者が本人であること、マイナンバーが正しいものであることを証明する仕組み(本人確認)

マイナンバー

  • 国籍や年齢を問わず、住民登録をしているすべての方に1人1つの番号(12桁)が付番され、通知カードによって通知されます。
  • マイナンバーは、番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されない大切な個人情報になりますので、大切にしてください。

≪マイナンバーの利用範囲≫

  • マイナンバーの利用は、マイナンバー法で定められた社会保障、税、災害対策分野の行政手続に限られ、それ以外でのマイナンバーの収集・保管等は禁止されています。
  • 他人の個人番号を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などのマイナンバー法で定められた範囲に限りマイナンバーを取り扱いますので、勤務先等からマイナンバーの提供を求められることがあります。

マイナンバーの利用範囲(内閣官房より)

情報連携

  • 個人情報を保有する複数の行政機関の間で、それぞれの機関ごとに管理している個人情報をマイナンバーと紐付し、相互に活用することができます。
  • マイナンバーと紐付けられた個人情報を保有機関同士で情報連携することができる範囲はマイナンバー法で定められており、それ以外でのやり取りは禁止されています。
  • 情報連携は、原則として国が構築する専用ネットワーク(情報提供ネットワークシステム)を使用して行うことになります。

本人確認

  • 正確な付番や情報連携、また、成りすまし犯罪等を防止する観点から、マイナンバーを取得する際には厳格な本人確認を実施します。
  • 希望者には、ICチップが搭載された顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)が交付され、公的な本人確認書類として使用することができます。

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)

制度開始にあわせて交付される2種類のカードには、マイナンバー等の大切な個人情報が記載されます。

  • むやみに、他人に渡したり、見せたりすることのないようにしてください。
  • マイナンバー法で定められた行政手続を行う際に必要になりますので大切に取り扱ってください。

「通知カード」でマイナンバーを通知します。

  • 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止となります。今後は、マイナンバーをお知らせする通知書が送付されます。
  • マイナンバーは住民票の住所に送られる「通知カード」で通知されます。
  • 通知カードは紙製で、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。身分証明書としてお使いいただくことはできません。
  • 通知カード単体では本人確認はできませんので、本人確認の際には、通知カードとあわせて運転免許証等の提示が必要になります。

通知カード

「マイナンバーカード(個人番号カード)」は申請により取得できる顔写真付きのカードです。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)にはICチップが搭載され、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
  • マイナンバーカードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます(マイナンバーカードの交付申請(別ウインドウで外部サイトへリンク))。
  • 本人確認のための身分証明書として使用できます。
  • マイナンバーカードのICチップには公的個人認証サービスによる電子証明書が格納され、電子申請(e-TAXの確定申告など)に利用することができます。なお、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されません。
  • マイナンバーカードの交付開始に合わせ、住民基本台帳カード(住基カード)の交付及び住基カードへの電子証明書の追加・更新は終了しました。交付済の住基カードについては、カードに記載された有効期限まではお使いいただけます。インターネットでの確定申告(e-TAX)を利用されている方は、住基カードに格納された電子証明書の有効期限を確認した上で必要に応じて申請してください。

個人番号カード

マイナンバー制度の効果

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤とされています。複数の行政機関で保有する個人の情報が同一人の情報であることの確認が容易になり、行政機関間での情報連携が可能となることによって、以下の効果が期待されています。

国民の利便性の向上

  • 社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報について、申請を受けた行政機関が関係各機関に照会することが可能となるため、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるようになります。
  • 情報提供等記録開示システム(マイナポータル)による情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

行政の効率化

  • 行政機関で様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

公平・公正な社会の実現

  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバーを安全に利用するための取組

マイナンバー及びマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱いにあたっては、マイナンバー法において一般の個人情報よりも厳格な保護措置が定められています。立川市においても十分な保護措置を講じ、不正利用や情報漏えいの防止に努めてまいります。

制度面における保護措置

  • マイナンバー法に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管は行いません。
  • マイナンバーを取得する際には、成りすましを防止するために本人確認を行います。
  • マイナンバー法に違反する行為には、刑事罰が科せられることがあります。

システム面における保護措置

  • 個人情報を一元管理する機関は存在せず、従来どおり各行政機関が保有します。
  • 他の行政機関との情報のやり取りは、マイナンバーを直接使わずに行います。
  • システムにアクセスできる者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。

「マイナポータル」について

法人番号

法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます(法人の支店・事業所等や個人事業者、民法上の組合等には指定されません。)。法人番号はインターネット(国税庁法人番号公表サイト(別ウィンドウで外部サイトへリンク))を通じて公表されており、どなたでも自由に利用することができます。

主なスケジュール

平成29年:情報連携の開始

  • 個人情報を保有する複数の行政機関の間での情報連携がはじまりました。
  • 国が構築する情報提供等記録開示システム(マイナポータル)によって、情報連携の記録を確認できるようになりました。

マイナンバー制度に関する情報提供(ホームページ)

国はマイナンバー制度に関する特集ページを開設しています。いずれも別ウインドウで外部サイトへリンクします。

  1. デジタル庁(別ウィンドウで外部サイトへリンク)(マイナンバー制度とマイナンバーカードのご案内)
  2. 個人情報保護委員会(マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いについて)
  3. 国税庁(国税分野におけるマイナンバーの利用、法人番号)
  4. 総務省(マイナンバー制度とマイナンバーカードのご案内、地方税分野におけるマイナンバーの利用)
  5. 厚生労働省(社会保障分野におけるマイナンバーの利用)
  6. マイナンバーのツイッター

マイナンバー制度に関するコールセンター

  • 国はコールセンターを開設しています。「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。
  • 平日午前9時30分~午後8時・土日祝日午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

電話番号:0120-95-0178(無料)

  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 【1番】通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ
  • 【2番】マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ
  • 【3番】マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について
  • 【4番】マイナポータルに関するお問い合わせ
  • 【5番】マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ:050-3816-9405
  • 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ:050-3818-1250

聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号:0120-601-785

外国語対応

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ:0120-0178-26(無料)
  • 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ:0120-0178-27(無料)
  • マイナポイントを活用した消費活性化に関するお問い合わせ:0570-0100-76(有料)
  • 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています(English、中文、한국어、Español、Português)。

お問い合わせ

総合政策部情報推進課住民情報システム係

電話番号:042-528-4310

ファックス:042-523-2162

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)については、市民課(内線1360・1373)にお問い合わせください。

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