ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 生活環境 > 空家対策 > 空き家の発生を抑制するための特例措置

更新日:2023年12月26日

空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除について

概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

  • 詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

  • 本特例適用の可否等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

譲渡日の要件

1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること

2.特例の適用期限である令和9年12月31日までであること

対象となる家屋の要件

1.相続の開始の直前において被相続人の居住のために使用されていたものであること

2.相続直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること

3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること

4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと

対象となる譲渡の要件

1.譲渡価格が1億円以下

2.家屋を譲渡する場合は、譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

(※適合しない場合は耐震リフォームが必要)

老人ホーム等の対象施設

1.認知症対応型共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)又は有料老人ホーム

2.介護老人保健施設又は介護医療院

3.サービス付き高齢者向け住宅

4.障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居(グループホーム)

特例措置を受けるための確認書の交付

この特例措置を受けるためには、税務署へ確定申告する際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。立川市内に所在する家屋は、市・住宅課(本庁舎2階53番)で交付しますので、所定の様式に必要書類を添付して申請してください。

なお、申請から交付までにおおよそ1週間程度かかります。添付書類の不備等がある場合は更に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

申請書類

➀家屋及びその敷地を譲渡した場合

被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-1)(PDF:230KB)

(注意)両面印刷でお願いします。

1.被相続人の除票住民票の写し

2.相続人の住民票の写し(相続直前から譲渡時までの住所がわかるもの。相続直前から、相続人が2回以上移転した場合は戸籍の附票の写し)

3.売買契約書の写し

4.空家であることが客観的にわかる次のいずれかの書類

(1)電気、水道又はガスの使用中止が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細書等)

(2)宅地建物取引業者が「現況空き家」と表示した広告

(3)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類

5.その他(土地及び建物の登記事項証明書の写しなど)

➁家屋取り壊し後の更地を譲渡した場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(PDF:248KB)

(注意)両面印刷でお願いします。

1.被相続人の除票住民票の写し

2.相続人の住民票の写し(相続直前から譲渡時までの住所がわかるもの。相続直前から、相続人が2回以上移転した場合は戸籍の附票の写し)

3.売買契約書の写しおよび譲渡の時を確認できる土地登記事項証明書の写し

4.法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し(未登記等で提出できない場合は、家屋の除却工事にかかる請負契約書の写し等)

5.空家であることが客観的にわかる次のいずれかの書類

(1)電気、水道又はガスの使用中止が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細書等)

(2)宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取り壊し予定あり」と表示した広告

(3)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類

6.更地であることが分かる写真(撮影日が入ったもの又は記入したもの)

7.その他

➂被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

(※➀又は➁の場合の書類のほかに次の書類が必要です。)

1.要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類(被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し、その他要介護認定等の決定通知書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類等)

2.老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)

3.入所していたことが客観的にわかる次のいずれかの書類

(1)電気、水道又はガスの契約名義人(支払人)及び使用中止が確認できる書類

(2)老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

(3)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類

その他

1.確認書の交付手数料は無料です。

2.相続人ごとに申請が必要です。複数の相続人が確認書を必要とする場合、それぞれ申請書類をご用意ください。

3.代理人が申請をする場合は委任状を提出してください。その際は、代理人の身分証明書をご提示ください。

4.申請、受領の際は、本人確認ができる身分証明書をご提示ください。

5.必ず申請前に下記まで事前連絡をしてください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活部住宅課住宅対策係

電話番号:042-528-4384

ファックス:042-528-4333

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。