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更新日:2022年8月15日
おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、1年目は医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。しかし、介護保険法の要介護認定を受けている人で所定の要件に該当する場合、2年目以降はこれに代え「主治医意見書確認書」で申告することができます。
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代が医療費控除として認められるためには、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、2年目以降におむつ代について医療費控除を受ける場合は、介護保険法の要介護認定を受けている人は所定の要件に該当する場合、「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができます。
(※)主治医意見書確認書、おむつ使用証明書は、下記「関連ファイル」からダウンロードできます(立川市携帯サイトから、関連ファイルはご覧になれません)。
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