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更新日:2023年2月27日

介護保険料の納め方

40歳から64歳までの介護保険料は、ご加入の医療保険で介護保険分として、健康保険料と共にお支払いいただきます。(ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。)

満65歳の月(65歳の誕生日の前日がある月)からの介護保険料は、健康保険料と別に、お住まいの市区町村にお支払いいただきます。

65歳からの介護保険料は、年金の受給額などによって、年金からの差し引きによる「特別徴収」、介護保険料納入通知書または口座振替での納付による「普通徴収」の2通りに分かれます。

特別徴収

老齢(退職)年金等の受給額が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、年度途中で65歳になった方や他市町村から転入した方等は、その年度は特別徴収とはなりません。
対象となる年金は老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金です。
老齢福祉年金は対象になりません。

徴収月

算出された介護保険料は、下記のように各年金支給月ごとに年金から差し引かれます。

徴収月

第1回

4月

第2回

6月

第3回

8月

第4回

10月

第5回

12月

第6回

2月

 

普通徴収

老齢(退職)年金等の受給額が年額18万円未満の方、老齢福祉年金受給の方、年度途中で65歳になった方、他市町村から転入した方などは、市が送付します「介護保険料納入通知書」による納付(普通徴収)となります。

納期限

算出された介護保険料を、下記の納期限までに納付していただきます。

期別

納期限

第1期

7月31日

第2期

8月31日

第3期

9月30日

第4期

10月31日

第5期

11月30日

第6期

12月25日

第7期

1月31日

第8期

2月28日(うるう年は29日)

納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日や祝日等の場合は翌日が納期限となります。

納付方法

納付書払い

市が発行する納付書で、下記の場所・方法で納付します。

立川市役所

窓口サービスセンター

東部・西部・富士見・錦各連絡所
金融機関の窓口
コンビニエンスストア

スマートフォン決済アプリ

モバイルレジ

詳しい納付場所は、納付書裏面にてご確認ください。

口座振替

納期限の日に、ご指定の口座から引き落とされます。

普通徴収の方は、簡単で便利な口座振替をおすすめします。
(既に年金からの天引きになっている方は、口座振替にはできません。また、年金からの天引きが始まると、口座振替をお申込みいただいていても、年金からの天引きが優先されます。)

 

お申込みの手続きは、下記のリンク先を参照してください。

介護保険料を口座振替にするには

新たに65歳になられた方・他の市区町村から転入された方

新たに65歳になられた方や立川市に転入された方で、老齢・退職年金等の受給額が年額18万円以上の方の介護保険料は、下の表のように年金からの天引き(特別徴収)が始まります。それまでは「介護保険料納入通知書」による納付(普通徴収)となります。

65歳となった月、転入した月(届出した月)

特別徴収開始月(目安)

4月から9月

翌年度の4月から

10月または11月

翌年度の6月から

12月または1月

翌年度の8月から

2月または3月

翌年度の10月から

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護保険料係

電話番号:042-528-4796

ファックス:042-522-2481

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