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更新日:2024年4月23日
特別な理由がないのに介護保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて、次のような措置がとられます。
督促状の場合は、督促状をコンビニエンスストア等(納付場所の詳細は督促状裏面を参照してください)にお持ちになり納付してください。
催告書の場合は、ゆうちょ銀行の払込取扱票が同封されていますので、納付金額、住所、氏名等を記入して、ゆうちょ銀行または郵便局で払い込んでください。
銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、コンビニエンスストア他でお納めになりたい方は、ご連絡をいただければ専用の納付書をお送りいたします。
なお、督促を受けた方は、指定された納期限までに納付しない場合、差し押さえ等の処分を受ける可能性があります。(災害などの特別な事情により、介護保険料を納めることが困難な場合は、ご相談ください。徴収の猶予や減免、免除を受けられる場合があります。)
『介護保険給付の支払方法の変更(償還払い化)』になると、介護保険サービスを利用したときに、通常は所得に応じて費用の1割又は2割(平成30年8月から特に所得の高い方は3割)を負担すればよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後、市へ申請し、後日所得に応じて9割分又は8割分(平成30年8月から特に所得の高い方は7割分)の払い戻しを受けることになります。
たとえば、10万円の介護サービスを利用した場合、通常は、利用時に所得に応じて1万円又は2万円(平成30年8月から特に所得の高い方は3万円)を払えばよかったものが、いったん全額を支払わなければなりません。(後日申請すると所得に応じて9万円又は8万円(平成30年8月から特に所得の高い方は7万円)が市より払い戻されます。)
『介護保険給付の支払方法の変更(償還払い化)』により、いったん全額支払ったサービス費用のうち所得に応じて9割分又は8割分(平成30年8月から特に所得の高い方は7割分)が給付される(払い戻される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。
たとえば、10万円の介護サービスを利用した時に、申請すれば所得に応じて戻ってくるはずの9万円又は8万円(平成30年8月から特に所得の高い方は7万円)が、滞納している介護保険料を納めるまで、払い戻しされません。それでも滞納を続けていると、所得に応じて払い戻される9万円又は8万円(平成30年8月から特に所得の高い方は7万円)から、滞納している介護保険料分が差し引かれる場合があります。
介護保険料は、お納めのないまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります(介護保険法第200条)。
時効が成立した介護保険料は、未納が確定し、その記録は市役所に保管されます。将来、介護保険の認定を受け、介護保険のサービスを利用する際に、過去10年間に時効消滅した介護保険料があると、その滞納期間に応じて一定期間、上記のような給付制限が課されることになります。
たとえば、10万円の介護サービスを利用した時に、通常は所得に応じて1万円又は2万円(平成30年8月から特に所得の高い方は3万円)払えばよかったものが、3万円(平成30年8月から特に所得の高い方は4万円)支払わなくてはなりません。
(注)高額介護サービス費等…本人または世帯の収入等に応じ、自己負担額(月額)が一定額を超えた場合、申請により超えた分を介護保険でお支払いする制度です。
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