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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス利用についてのご案内 > 介護保険における不服や苦情などがある場合
更新日:2022年9月1日
要介護・要支援認定や介護保険料、介護保険サービスの内容などについて不服や苦情がある場合には、下記にしたがって申し出てください。
要介護・要支援認定の結果や介護保険料の決定等に不服がある場合は、市役所介護保険課に申し出てください。要介護・要支援認定の考え方や認定経過、保険料の仕組み等についてご説明させていただきます。それでも納得がいかない場合には、東京都に設置された「介護保険審査会」に不服申し立て(審査請求)をすることができます。なお、審査請求をすることのできる期間は、原則として決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内となっています。
介護保険のサービス内容に対する苦情については、まずはサービスを提供している事業所と話し合い、解決していただくことが基本になりますが、話し合いが難しい場合や事業所の対応に納得がいかない場合等については、市役所介護保険課や地域包括支援センター、福祉相談センター、居宅介護支援事業所等へご相談ください。また、市では解決困難な事例や広域的な事例については、都道府県ごとに設置されている「国民健康保険団体連合会」(国保連)へ申し立てることもできます。なお、相談を受けた機関がサービス事業所に苦情内容の確認を行いますが、内容によっては、市や都、国保連が指導等にあたります。
お問い合わせ
介護給付係(内線1440)
介護認定係(内線1452)
介護保険料係(内線1446)
事業者係(内線1457)
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