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事業者がペット火葬場等を設置するときや、移動火葬車によって市内で火葬するときなどは、事前に市との協議や届出が必要になります。
問合せ先:
手続きに関しては都市計画課(042-523-2111内線2371・2372)へ
施設の整備基準に関しては環境対策課(042-523-2111内線2248・2249)へ
ペットが死亡したときに、飼い主が手厚く葬るため、死骸を火葬する施設や、焼骨を納骨する施設の需要が高まっています。一方で、これらの施設に関する規制や法令がないことにより、設置に関するトラブルや、悪臭などの苦情が発生することが予想されます。
市では、地域の生活環境や公衆衛生を保全するため、事業者がペット火葬場等を設置するときや、ペット火葬場車で焼却する場合の指導要綱を定めています。
詳しくは関連ファイルを参照してください。
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