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「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」では、自動車駐車場やガソリンスタンド等の指定作業場を新たに設置する場合、あるいは設備等を変更する場合は、事前(設置する30日前まで)に届出を行うことが必要です。業種や設備機械によって必要書類が異なりますので事前に相談してください。
環境確保条例による指定作業場とは下記に示すものをいい、規制基準の遵守や各種届出が工場に準じて義務付けられています。
詳細については、「環境確保条例:別表第二 指定作業場(PDF:172KB)」を参照してください。
設置及び変更工事開始の30日前までに届出を行ってください。届出内容により必要書類が異なりますので、事前確認の上、環境対策課へお越しください。
環境対策課では、設置及び変更届出があり次第、書類審査・現場調査を行います。
指定作業場の名称、代表者の変更などが生じてから30日以内に届出を行ってください。
指定作業場の譲り受け、合併などが生じてから30日以内に届出を行ってください。
指定作業場を廃止したときから30日以内に届出を行ってください。
指定作業場の廃止時に土壌の汚染状況調査・対策が必要になる場合があります。
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