ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 環境 > 騒音・公害 > 申請・届出 > 指定作業場に関わる届出

更新日:2023年1月15日

指定作業場に関わる届出

指定作業場を設置する方には、規制基準の遵守と各種届出が義務付けられています

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」では、自動車駐車場やガソリンスタンド等の指定作業場を新たに設置する場合、あるいは設備等を変更する場合は、事前(設置する30日前まで)に届出を行うことが必要です。業種や設備機械によって必要書類が異なりますので事前に相談してください。

指定作業場とは

環境確保条例による指定作業場とは下記に示すものをいい、規制基準の遵守や各種届出が工場に準じて義務付けられています。

  1. 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。)
  2. ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド
  3. 自動車洗車場
  4. 廃棄物の積替え場所又は保管場所
  5. 材料置場(面積が100平方メートル以上のものに限る。)
  6. めん類製造場
  7. 焼却炉を有する事業場
  8. 科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場
  9. その他環境確保条例に該当するもの

詳細については、「環境確保条例:別表第二 指定作業場(PDF:172KB)」を参照してください。

指定作業場の設置届出書と変更届出書

設置及び変更工事開始の30日前までに届出を行ってください。届出内容により必要書類が異なりますので、事前確認の上、環境対策課へお越しください。
環境対策課では、設置及び変更届出があり次第、書類審査・現場調査を行います。

指定作業場氏名等変更届出書

指定作業場の名称、代表者の変更などが生じてから30日以内に届出を行ってください。

承継届出書

指定作業場の譲り受け、合併などが生じてから30日以内に届出を行ってください。

廃止届

指定作業場を廃止したときから30日以内に届出を行ってください。
指定作業場の廃止時に土壌の汚染状況調査・対策が必要になる場合があります。

関連ファイル

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境資源循環部環境対策課環境指導係

電話番号:042-523-2111(内線2248・2249)

ファックス:042-524-2603

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。