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更新日:2024年1月1日

特定建設作業の届出

騒音・振動を伴う建設作業に関する届出

建設作業等のうち、著しい騒音・振動を発生する作業は、騒音規制法・振動規制法により特定建設作業として市役所へ該当作業の7日前までに届出する義務が定められています。

解体工事や建築作業では騒音、振動などが発生します。特に重機を使用した作業では、大きな騒音や振動が発生します。実際、市には工事に伴う騒音や振動の苦情が多く寄せられています。工事における騒音、振動等の防止対策が不十分である場合は近隣住民から苦情が寄せられます。また、施工業者の近隣に対する事前の工事説明不足が原因で、騒音や振動等の苦情が寄せられることが多くあります。

解体工事や建築工事を行う場合は、出来るだけ周囲への影響を考慮するとともに、近隣に対して工事内容や日程などの説明をすることが望まれます。

騒音規制法の特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターシャベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法の特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

解体・建築工事に伴う届出

  • 騒音規制法、振動規制法に定める特定建設作業を行う場合は、該当作業の7日前(届出日及び作業開始日を除く中7日が必要となるため実質的に8日前)までに、特定建設作業実施届出書を市役所の環境対策課へ届出してください。また、併せて当該建設作業の現場案内図、全工程表、使用機械のカタログを添付してください。
  • 届出書及び添付書類は、正副2部必要です。

石綿(アスベスト)の事前調査

  • 解体工事や改修工事では、建築材にアスベストが使用されているどうかの事前調査が必要です。
  • アスベストが使用されている場合は、大気汚染防止法と東京都環境確保条例に基づく届出が必要になります。詳細は立川市環境対策課に確認してください。
  • アスベストが使用されていない場合でも、事前調査結果の掲示が必要になります。

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お問い合わせ

環境資源循環部環境対策課環境指導係

電話番号:042-523-2111(内線2248・2249)

ファックス:042-524-2603

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