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更新日:2018年4月1日
平成30年3月19日
監査委員決定
監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定により設置された独立の執行機関として、住民に代わって、公正不偏の立場から監査を行い、公正で効率的な行財政運営を確保することをその責務としている。
平成30年度は第4次長期総合計画の4年目を迎える年であり、まちづくりの将来像である「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」が定着し、ハード面のまちづくりを継続しつつ、文化芸術、次世代の子どもたちを育む施策など、ソフト面のまちづくりへ軸足を移しながらの施策展開が求められている。
少子高齢化とともに人口減少社会に転じる予測の中、市税収入の大幅な増加が見込めないことに加え、法人市民税の一部国税化や法人実効税率の見直しなどにより財源の安定的確保が困難な状況にある。さらに、社会保障関係経費の増大や都市インフラを含む公共施設の維持保全への対応も喫緊の課題であり、市財政の先行きは予断を許さない状況にある。
このため、前期基本計画の施策評価や事務事業評価に基づき、適切な資源配分を実施するとともに、中期的視点により基金残高や財務残高などのストック指標に留意した財政運営を推進する必要がある。
なお、公共施設の老朽化への対応については、公共施設の再編成に向けた検討をさらに深めるとともに、新地方公会計制度を導入するとともに、地方公営企業会計制度の導入予定年度を定め、道路・下水など都市インフラを含む公共施設全般のマネジメントのあり方について検討を進めている。
監査委員は、市民の信頼のもと、市の行政経営がより効率的に行われ、適正な市政運営を確保していくため、常に市民の視点に立ち、「立川市監査基準」に基づき、積極的かつ指導的に行財政運営をチェックする機能の中核として、公正かつ効果的な監査等を行っていく。
監査委員は、市民の信頼のもと、市の行政経営がより効率的に行われ、適正な市政運営を確保していくため、常に市民の視点に立ち、「立川市監査基準」に基づき、積極的かつ指導的に行財政運営をチェックする機能の中核として、公正かつ効果的な監査等を行っていく。
平成30年度の監査等は、次の基本方針に基づき実施する。
(1)市の事務事業について、正確性、合規性の観点はもとより、経済性、効率性、有効性の観点からも検証する。
(2)監査結果等については、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意するとともに、ホームページ等を活用し、監査に関する情報の発信に努める。
(3)監査の実効性を確保するため、指摘に対する改善状況を的確に把握し、是正・改善を求めていくことにより、内部統制の強化充実に努める。
(4)新地方公会計制度にも対応した、監査手法の改善を図るとともに、補助機関としての事務局の資質向上に努める。
平成30年度に実施する各監査等については、次の方針によることとし、それぞれの具体的な内容は、別に定める各実施計画において定める。
また、財務会計システムの適切な運用に留意しつつ、これまでの各監査等で蓄積された情報を活用し、効果的な監査の実施に努める。
(1)定期監査(法第199条第1項、第2項及び第4項)
事務事業の執行全般を対象に、法令等に基づき適正かつ正確に行われているかを主眼に、コスト縮減等が経済的、効率的に執行され、有効に目的を達しているかの観点にも留意し、年2回、期日を定めて実施する。
ア第1回子ども家庭部 4月~6月
イ第2回産業文化スポーツ部・農業委員会事務局 9月~12月
(2)行政監査(法第199条第2項)
事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもので、定期監査時や決算審査時にその手法を取り入れることとする。
(3)随時監査(法第199条第5項)
必要があると認めた場合に定期監査に準じて実施する。
(4)財政援助団体等監査(法第199条第7項)
財政援助を行っている団体等や指定管理者に対する監査は、原則として平成29年度の事業執行を対象に、適正かつ効率的に出納その他の事務の執行を行っているか、併せて、所管部課の当該団体に対する指導監督が適切に行われているかを主眼とし、期日を定めて実施する。
市民会館、子ども未来センター(合人社計画研究所グループ)
産業文化スポーツ部地域文化課所管 1月~3月
(5)決算審査・基金運用状況審査(法第233条第2項及び第241条第5項)
平成29年度の決算を対象に、各会計の決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに、予算執行、資金運用及び財産管理の状況について審査する。
また、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査する。
(6)財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から提出された健全化判断比率、資金不足比率が適正に算定されているか、また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として審査する。
(7)住民監査請求(法第242条)
市民が、市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じると認めるときに、監査委員にその是正や損害補てんを求めて監査の請求をしたときに審査する。
(8)例月現金出納検査(法第235条の2第1項)
毎月、期日を指定し、現金、預金等の毎月の計数を確認し、現金出納事務が適法かつ正確に行われているかどうかについて、検査を実施する。
各監査等の実施期間及び報告・公表時期は次のとおりとする。
監査区分 |
実施期間 |
報告・公表時期 |
定期監査(行政監査、財政援助団体等監査を含む。) |
第1回 4月上旬~6月下旬 第2回 9月上旬~12月下旬 |
平成30年6月 平成30年12月 |
財政援助団体等監査 |
1月上旬~3月下旬 |
平成31年3月 |
決算審査(基金運用状況審査を含む) |
6月上旬~8月下旬 |
平成30年8月 |
財政健全化審査 |
6月上旬~8月下旬 |
平成30年8月 |
住民監査請求 |
請求に基づき随時 |
受理後60日以内 |
例月現金出納検査 |
毎月下旬に期日を指定 |
毎月下旬 |
審査意見書は、市長に送付し、市長が市議会に提出する。
(参考)
監査等の実施状況
平成20年度 |
1.総合政策部、経営改革担当 2.環境下水道部 3.都市整備部指定管理者(立川市営駐車場、立川市有料自転車等駐車場第1ブロック、第2ブロック) 4.行政管理部、公営競技事業部・公営競技事業部財政援助団体(立川競輪場周辺対策協議会) |
平成21年度 |
1.教育部(生涯学習推進センター、スポーツ振興課、図書館) 2.教育部(教育総務課、学務課、指導課、学校給食課) 3.産業文化部指定管理者(立川市柴崎シルバーワークセンター、立川市羽衣シルバーワークセンター) 4.財務部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 5.住民監査請求(立川市清掃工場移転不実行及び住民不平等について) |
平成22年度 |
1.産業文化部、産業文化部財政援助団体(立川よいと祭り実行委員会)、農業委員会事務局 2.子ども家庭部・子ども家庭部指定管理者(立川市幸児童館) 平成22年4月及び5月に庁舎を移転したため、4月~6月の定期監査は実施せず、10月~12月に第1回定期監査、1月~3月に第2回定期監査を実施した。 |
平成23年度 |
1.福祉保健部 2.都市整備部 3.市民生活、市民生活部財政援助団体(立川市消防団) 4.福祉保健部指定管理者(立川市斎場) |
平成24年度 |
1.環境下水道部 2.行政管理部、公営競技事業部、公営競技事業部財政援助団体(立川競輪場周辺対策協議会) 3.総合政策部 4.教育部指定管理者(立川市柴崎市民体育館) |
平成25年度 |
1.財務部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 2.教育部 3.教育部指定管理者(立川市錦図書館)、議会事務局財政援助団体(市政調査研究費) 4.住民監査請求(立川市駐車場指定管理者その1、その2) |
平成26年度 |
1.産業文化部、農業委員会事務局 2.教育部指定管理者(立川市八ヶ岳山荘) 財政援助団体(国民体育大会立川市実行委員会) 3.子ども家庭部 4.住民監査請求(障害福祉サービスの不正受給) |
平成27年度 |
1.福祉保健部、福祉保健部指定管理者(立川市社会福祉協議会) 2.保健医療担当部 3.まちづくり部、基盤整備担当部 4.住民監査請求(障害福祉サービスの不正受給) |
平成28年度 |
1.市民生活部、公営競技事業部 2.環境下水道部、ごみ減量化担当部 3.行政管理部 |
平成29年度 |
1.総合政策部 2.財務部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 3.教育部 |
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