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定期監査時等、監査委員が必要と認めたときに、対象部課が所管する補助金等の財政援助を行っている団体等を選定し、適正かつ効率的に出納その他の事務が行われているか、また、対象部課の当該団体等に対する指導監督が適切に行われているかを監査します。
また、公の施設の管理については指定管理者制度も導入されています。
(地方自治法第244条の2)
指定管理者と所管部課を対象として、住民サービスの向上と効率的な運営がされているかなどについて監査します。
対象団体 | 所管部課 | 監査実施時期 |
---|---|---|
公益財団法人立川市地域文化振興財団 | 産業文化スポーツ部地域文化課 |
令和4年9月12日から 同年12月23日まで |
対象団体 | 所管部課 | 監査実施時期 |
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立川市老人クラブ連合会 | 福祉保健部福祉総務課 | 令和2年1月6日から同年3月26日まで |
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