住民監査請求
住民監査請求は、市民が監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です
- Q1住民監査請求って何ですか?
- Q2監査請求は誰ができるのですか?
- Q3監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか?
- Q41年以上経過しても監査請求できる正当な理由とは何ですか?
- Q5監査請求はどのような方法でするのですか?
- Q6暫定的停止勧告とは、どういうことですか?
- Q7監査の結果に不服がある場合、どのようにしたらいいですか?
- Q8監査請求はどこに提出すればいいですか?
Q1住民監査請求って何ですか?
市民の方々が、監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。(地方自治法第242条)
この制度は、市民の方々の請求とこれに基づく監査により、立川市の財政面の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることを目的としています。
Q2監査請求は誰ができるのですか?
監査請求できるのは、立川市内に住所を有する方です。市内に所在する法人も監査を請求することができます。
Q3監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか?
監査請求をすることができるのは、次に掲げる立川市の財務会計上の行為についてです。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
- 違法又は不当な契約(工事請負、購入など)の締結・履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
当該行為(1から4)がなされることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
- 違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
これらの行為があった日から1年以上の期間を経過している場合には、正当な理由がある場合を除き、監査請求することはできません。
Q41年以上経過しても監査請求できる正当な理由とは何ですか?
次の3つの要件を満たすことが必要です。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
相当な期間内がどのくらいの期間かは、それぞれの事案により異なります。
1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
Q5監査請求はどのような方法でするのですか?
所定の書面(別添文書をご参照ください)を作成して行うことになります。請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面の例としては、情報公開請求により交付を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
Q6暫定的停止勧告とは、どういうことですか?
住民監査請求があった場合において
- 当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、
- 当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、
- 当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して勧告等の手続が終了するまでの間、当該行為を停止すべきことを勧告することができます。
Q7監査の結果に不服がある場合、どのようにしたらいいですか?
住民訴訟を提起して争うことができます。住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
監査結果又は勧告内容に不服がある場合
監査の結果又は勧告の内容の通知を受け取ってから30日以内
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受け取ってから30日以内
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期限の日から30日以内
請求の日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合
60日を経過した日から30日以内
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内
Q8監査請求はどこに提出すればいいですか?
請求書は、立川市監査委員事務局まで直接書面を持参するか、又は郵送してください。
関連ファイル