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適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、一定の「スイッチOTC医薬品」(※)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
令和3年度の税制改正により適用期間が5年間延長されるとともに、対象となる医薬品の範囲が見直されました。
(※)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
平成30年度から令和9年度の市民税・都民税の所得控除に医療費控除の特例が追加されます。(平成29年分1月1日から令和8年12月31日支払い分まで)
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、「スイッチOTC医薬品」の購入費について年間1万2千円を超えて支払った場合は、その超える部分の金額(上限8万8千円)を所得金額から控除できます。
以下の取組を行っている個人とされます。
(1)特定健康診査
(2)予防接種
(3)定期健康診断
(4)健康診査
(5)がん検診
医療用から一般用に切り替えた(=スイッチした)ということから「スイッチOTC医薬品」と呼ばれています。医療用医薬品と成分が同じです。
(※)特例対象医薬品については以下のリンクをご参照ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ページ)(外部サイトへリンク)
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