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更新日:2023年9月24日

市民税・都民税の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、一定の「スイッチOTC医薬品」(※)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。

令和3年度の税制改正により適用期間が5年間延長されるとともに、対象となる医薬品の範囲が見直されました。

 

(※)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

期間

平成30年度から令和9年度の市民税・都民税の所得控除に医療費控除の特例が追加されます。(平成29年分1月1日から令和8年12月31日支払い分まで)

控除の概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、「スイッチOTC医薬品」の購入費について年間1万2千円を超えて支払った場合は、その超える部分の金額(上限8万8千円)を所得金額から控除できます。

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人

以下の取組を行っている個人とされます。

(1)特定健康診査

(2)予防接種

(3)定期健康診断

(4)健康診査

(5)がん検診

スイッチOTC医薬品

医療用から一般用に切り替えた(=スイッチした)ということから「スイッチOTC医薬品」と呼ばれています。医療用医薬品と成分が同じです。

(※)特例対象医薬品については以下のリンクをご参照ください。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ページ)(外部サイトへリンク)

医療費控除の適用について

  • 本特例または従来の医療費控除かのどちらか一方のみの適用となります。
  • この特例を受けるには、所得税の確定申告または市民税・都民税の申告が必要です。
  • 申告の際には「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」であることの証明と「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。

関連リンク

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111 内線1206

ファックス:042-523-2137

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