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税制改正により、主に次の内容が改正されます。
給与所得控除の上限額が、下記のとおり段階的に引き下げられます。
適用時期 |
(~平成28年度) |
平成29年度 |
平成30年度 |
上限額が適用される給与収入金額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、一定の「スイッチOTC医薬品」を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるようになります。
平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける際、申告書に添付する書類が、医療費又は医薬品購入費の「領収書」に代えて、「医療費等の明細書」となります。「医療費等の明細書」には、医療を受けた方の氏名、病院・薬局等の支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、支払った医療費のうち生命保険や社会保険等で補てんされる金額を記入します。
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