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更新日:2023年8月9日

家屋(建物)を新築、増築された方へ

家屋(建物)を所有されている方には、固定資産税(家屋分)と都市計画税(家屋分)が課税されます。
新築、増築された家屋については、個別に家屋調査にご協力いただき
、評価額(税額)を算出しています。

登記された家屋から順次、家屋の所有者へ家屋調査のお手紙を発送しておりますので、家屋調査へのご協力をお願いいたします。

新築、増築家屋の評価について

立川市では原則として、固定資産(家屋)評価基準に基づく部分別(屋根、外壁等の外部仕上げ、床、壁、天井等の内部仕上げ、建築設備など)による算出方法を採用し、一棟ごとに評価額を算出しています。

このため、新築、増築された建物については、課税課職員が現地に訪問して内部の間取りや仕上げ材料などを確認するための立ち入り調査へのご協力や、建物の図面等をご提供いただくことをお願いしております。

家屋調査の流れ

1.新築、増築の把握

建築計画概要書の確認、市内の巡回調査などによって行います。

2.表示登記の確認

建物の所有者が登記の手続きを済ませると、法務局からその写しが市役所に送付されます。

3.家屋の所有者へ調査依頼

所有者に家屋調査のお手紙を郵送します。お手紙が届きましたら、内容をご確認いただき、

訪問調査や図面等の提供についてご協力をお願いいたします。

家屋調査の際に、ご用意いただく書類

  1. 木造建物
    家屋建築図面一式(平面図、立面図、仕上表等)
  2. 軽量鉄骨造建物
    家屋建築図面一式(平面図、立面図、仕上表等)
  3. その他非木造建物
    竣工図(図面一式)、見積書

なお、書類は評価計算のため、図面の写しをいただく場合や、借用させていただく場合があります。

区分所有家屋の評価について

分譲マンションなどの区分所有家屋の評価額は、建築主の方から書類を借用し、1棟を一括して評価のうえ、一定の基準(原則として専有部分の床面積の割合)によって、それぞれの区分所有部分ごとにあん分しています。

新築住宅に対する固定資産税の減額制度

次の要件を満たす住宅については、新築後の一定期間、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。

減額を受けるための要件

住宅の種類

居住部分の割合

床面積

専用住宅

全部

床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

併用住宅

2分の1以上

居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

貸家住宅

全部

床面積40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される期間

  • 一般の住宅(木造、非木造)については、新築後3年度分
  • 3階建以上の耐火および準耐火構造の住宅(中高層耐火住宅)については、新築後5年度分

3階建以上の耐火および準耐火構造の住宅の場合、下記関連ファイルの減額申告書の提出と、添付書類(見本)を参考に建築確認検査済証(検査済証)と建築確認申請書類第1面および第4面を家屋調査時にご提示いただくか、写しをご返送いただく必要があります。

また、平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行日)以降に、立川市建築指導課にて長期優良住宅の認定を受け、新築された住宅については、申告により上記減額期間がそれぞれ2年度分延長されます。

長期優良住宅の減額制度については、長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度をご覧ください。

家屋の新築、増築に伴う主な税金

市の税金

  • 固定資産税(家屋分)
  • 都市計画税(家屋分)

東京都の税金

  • 不動産取得税

家屋の建築や土地家屋の購入などで不動産を取得した方に、1回限り課税される税金です。
詳細につきましては、下記の関連リンク「東京都主税局ホームページ」または立川都税事務所にお問い合わせください。

国の税金

  • 所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

金融機関等から融資を受けて、自分が住む住宅を新築または増築、購入された方は、住宅に入居した年以降の所得税に対して控除が受けられる場合があります。
詳細につきましては、下記の関連リンク「国税庁ホームページ」または立川税務署にお問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

財務部課税課家屋係

電話番号:042-523-2111(内線1221・1222・1224)

ファックス:042-523-2137

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