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更新日:2023年8月29日
固定資産税、都市計画税は、土地や家屋、償却資産を所有されている方に課税される税金です。
固定資産税とは、土地や家屋、償却資産を所有されている方に、その資産価値に応じて課税される税金です。
都市計画税とは、都市計画法などに基く都市計画事業などに要する費用に充てるために課すことができる目的税で、市街化区域内に所在する土地や家屋を所有されている方に課税されます。都市計画税の賦課徴収は、地方税法により固定資産税とあわせて行うこととされています。なお、令和3年度より税率が0.24パーセントから0.235パーセントへ引き下げられました。
賦課期日(毎年1月1日)現在に所有されている方が納税義務者となります。
このため、1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日の所有者に課税されます。
立川市では、固定資産税および都市計画税を課税するにあたり、地方税法第364条の規定に基づき、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産課税台帳に登録してある資産(土地、家屋)の内容を示した「課税資産明細書」を郵送しています。この課税資産明細書の記載内容は、「土地・家屋名寄帳」と同じです。
なお、課税明細書は、納税義務者単位で名寄せしているため、全部非課税または全部免税点未満の場合には郵送していません。
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