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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 共通事項(土地・家屋・償却資産) > 固定資産の名義を変更するとき
更新日:2024年1月24日
固定資産の名義変更をしたい場合、登記されている土地、家屋については、法務局でお手続きください。
登記されていない家屋についての名義変更は、立川市役所課税課でお手続きが必要となります。下記の必要書類をご確認いただき、課税課窓口でお手続きください。
土地、家屋の名義を変更(売買、相続等)する場合は、法務局で所有権移転登記の手続きをしていただくことになります。法務局から課税課に通知がきますので、課税課へご連絡いただく必要はありません。
登記の手続きの翌年度から、新しい登記名義人に課税されることになります。
詳細につきましては、下記の関連リンク「東京法務局ホームページ」をご覧ください。
立川市役所課税課でお手続きが必要となります。下記の必要書類をご確認のうえ、課税課38番窓口にてお手続きください。
(1)(3)の様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。
(1)の様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。
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