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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 共通事項(土地・家屋・償却資産) > 土地・家屋の名寄帳が必要なとき
更新日:2021年12月1日
名寄帳は、課税の対象となっている固定資産(土地・家屋)を所有者ごとに一覧表にまとめたものです。
資産の所在地、課税標準額、評価額、課税額等の記載があります。(年度当初に所有者に送付している課税資産明細書と同じ内容のものです)
また、個人情報保護のため、名寄帳申請時の申請者の本人確認をより厳格な方法に変更しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和4年1月4日(火曜日)よりシステムの変更に伴い新様式での発行となります。
名寄帳の申請者と固定資産の所有者との関係によって、必要書類が異なります。下表で必要書類をご確認いただき、1~4の該当する番号の書類を窓口でご提示ください。(1~4の書類の詳細については表の下に説明があります。)
申請者 | 必要書類 |
---|---|
所有者本人 |
1の書類 |
所有者と立川市内で同居の(立川市に住民票がある)親族 |
1の書類 |
所有者と立川市外で同居の親族 | 1の書類と2または4の書類 |
所有者と別居の親族 | 1の書類と4の書類 |
納税管理人 | 1の書類 |
所有者の相続人 A.所有者と立川市内で同居の相続人 B.所有者と立川市外で同居の相続人 C.所有者と別居の相続人 |
Aの場合、1の書類 Bの場合、1の書類と2または3の書類 Cの場合、1の書類と3の書類 |
相続人の代理人 上記「所有者の相続人」のA~Cの項目のうち、相続人に当てはまる項目をご確認ください (当てはまる項目によって必要書類が異なります) |
1と4の書類と合わせて、下記の書類も必要となります。 Aの場合、なし Bの場合、2または3の書類 Cの場合、3の書類 |
法人の代表者 |
1の書類 窓口でご記入いただく申請書に代表者印(丸印)の押印が必要となりますので、代表者印を必ずお持ちください |
法人の代理人(社員) |
1の書類と4の書類 |
代理人 | 1の書類と4の書類 |
上の表の申請者の欄には、代表的なものを挙げています。これ以外の場合や不明な場合は、お手数ですがお問合せください。
個人番号カード(マイナンバーカード)(顔写真があるもの)や運転免許証、旅券(パスポート)などの、本人確認書類をご提示いただく必要がございます。
上記以外の本人確認書類の場合は、下記「本人確認書類の一覧表」をご確認ください。
所有者と立川市外での同居の場合、所有者と同居しているまたは所有者が亡くなられた時点で同居していた事実を確認できる書類が必要です。住民票等、同居の親族を証明する書類をお持ちください。
戸籍、公正遺言証書、遺産分割協議書等、相続人であることを証明する書類をご提示ください。
固定資産の所有者からの委任状がある場合、受任者は代理人として名寄帳の申請をすることができます。委任状には、下記の事項について必ずご記入ください。下記関連ファイルの委任状の様式もご使用いただけます。委任状(見本)を参考にご作成ください。
申請者の本人確認をするため、本人確認書類の提示をお願いしています。下記一覧表より、提示する書類がAであれば1種類、BまたはCであれば2種類の提示をお願いいたします。
注意)顔写真のない「通知カード」は本人確認書類としてお使いいただけません
立川市役所1階38番(課税課)窓口
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
無料
原則として窓口での交付となりますが、やむを得ずお越しになれない場合は郵送で申請することができます。郵送での申請をご希望の場合は、名寄帳の交付を郵送で申請したいときのページでご確認ください。
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