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更新日:2023年11月24日

償却資産に対する課税

償却資産とは・・・

償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます(下記「申告の必要がない資産」を除きます)。

償却資産には土地、家屋と同様に固定資産税が課税されます。

償却資産の申告

土地と家屋の固定資産税は登記や調査に基づき課税しますが、償却資産の固定資産税は申告や調査に基づき課税します。

申告時期

申告書の送付と申告期限は次のようになります。

  1. 12月上旬に市役所より申告書を送付します。
  2. 1月1日現在所有の償却資産を記入してください。
  3. 1月31日(申告期限)までに市役所に申告してください。
  4. 毎年1月1日現在の償却資産を1月31日までに市役所へ申告していただくことになっています(地方税法383条)。令和6年度の申告について、詳しくは「償却資産の申告をお願いします」をご覧ください。

(注)申告書は、登録のある方には前年の12月上旬に送付しています。初めて申告される方や申告書の届いていない方につきましては課税課償却資産係までご連絡ください。

申告が必要な方

1月1日現在、立川市内に償却資産を所有されている方。

申告が必要な資産

1月1日現在において、事業の用に供することができる資産。

申告の必要がない資産

次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。

  1. 自動車税・軽自動車税の課税対象になるもの(例:小型フォークリフト)
  2. 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
  3. 繰延資産
  4. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時に損金または必要経費に算入しているもの)
  5. 取得価額が20万円未満で税務会計上3年間で一括償却しているもの

償却資産の種類

申告の対象となる資産については、関連ファイル『業種別の主な償却資産』をご参照ください。

(※)立川市携帯サイトから、関連ファイルはご覧になれません。

課税標準額及び税額の算出方法

  1. 評価額の計算
    取得価額・取得年月・耐用年数から評価額を算出。
  2. 課税標準額の決定
    算出された評価額の合計額から千円未満を切捨てたものが課税標準額。
  3. 税額の計算
    課税標準額に税率(1.4%)を掛ける。
  4. 税額の決定
    算出された価額から百円未満を切捨てたものが税額。

廃業や市外移転等をされた方

これまで立川市に申告をされていた方で、1月1日現在、立川市内で全ての事業を行っていない方も申告が必要となります。

12月上旬に送付された申告書又は簡易の申告ハガキに、該当事由を記入してご提出(郵送可)してください。

償却資産を所有していない方

市役所から送付された申告書により初めて申告をされる方で、1月1日現在で償却資産を所有していない方は、申告書右下の『2該当資産はありません。』に○(マル)をしてご提出(郵送可)いただくか、課税課償却資産係までご連絡ください。

電子申告について

立川市では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告の受付も行なっています。

電子申告に関する詳しい情報は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

財務部課税課償却資産係

電話番号:042-523-2111(内線1228)

ファックス:042-523-2137

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