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更新日:2023年11月20日

個人市民税のあらまし

市民税・都民税(住民税)とは

一般に、市民税と都民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。

市民税には、個人が負担する「個人市民税」と、法人が負担する「法人市民税」があります。

個人市民税は、前年中の所得に応じて納めていただく税額が変わる「所得割」と、所得の多少にかかわらず一定の税額を納めていただく「均等割」とがあります。「均等割」は、市の行政サービスに要する費用について広く均等にご負担をお願いする「地域社会の会費」としての住民税の特性を色濃く反映したものであり、一定額を超える所得があれば原則として一律に課税されます。

また、毎年1月1日現在、市内に住所がない方で、市内に事務所・事業所または家屋敷を有する方には、それぞれ「事業所課税」「家屋敷課税」として、「均等割」のみが課税されます。

市民税・都民税の納付方法

個人の市民税・都民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りがあります。

普通徴収

納税者本人宛に送付される納付書または口座振替の方法で個人が納付する方法です。納期は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)となります。

特別徴収

給与や年金の支給時に、支払者(特別徴収義務者)が市民税・都民税を差し引き、納税者本人に代わって市へ納入する方法です。給与からの差し引きは6月から翌年5月の12か月で、年金からの差し引きは年6回の年金支給月(偶数月)で、それぞれ納付されることとなります。

なお、年金からの差し引きについては別ページ「公的年金からの市民税・都民税の特別徴収制度のあらまし」もお読みください。

市民税・都民税の納税義務者

納税義務者

納める税金

立川市に住所がある方

均等割・所得割

立川市に住所はないが、
事業所又は家屋敷のある方

均等割

住所があるかどうかの判定時期(賦課期日)は、課税年度初日の属する年の1月1日です。

例えば、令和6年度の市民税・都民税であれば、令和6年1月1日(終了)時点にお住まいの市区町村及び都道府県で課税されます。

税額計算の流れ

税額は、課税年度の前年中の所得等で計算されます。

例えば、令和6年度の市民税・都民税であれば、令和5年1月1日から同年12月31日までの所得等をもとに計算されることになります。

計算は主に次の順序で行われます。

  1. 「収入」から「所得」を求めます。
  2. 「所得控除」を求めます。
  3. 所得から所得控除を差し引き、「課税所得金額(課税標準額)」を求めます。(所得控除が所得を上回る場合は、所得割はかかりません。)
  4. 課税所得金額に「税率」をかけて、「税額控除前所得割額」を求めます。
  5. 税額控除前所得割額から「税額控除」を差し引き、「所得割額」(税額控除後所得割額)を求めます。
  6. 所得割額に「均等割額」を加え、「年税額」を求めます。

こうして求めた年税額が、その方が1年間に負担すべき税金となります。
なお、令和6年度より森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、市民税・都民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされました。(平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。)

また、実際に納付していただく金額は、その方の納付方法にしたがって年税額を再計算することで求められます。その結果、給与と年金の両方から差し引かれる、給与差し引きと個人納付の両方で納付する、といった状況も場合によっては生じますが、税の二重納付というわけではありません。

立川市の市民税・都民税及び森林環境税は次のとおりです。

令和6年度から

森林環境税

(国税)

均等割

所得割

市民税均等割

都民税均等割

市民税所得割

都民税所得割

1,000円

3,000円

1,000円

税率

6%

4%

(総務省HP)森林環境税・森林環境譲与税について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

平成26年度から令和5年度

均等割

所得割

市民税均等割

都民税均等割

市民税所得割

都民税所得割

3,500円

1,500円

税率

6%

4%

収入から所得を算出する方法、所得控除の内容、税額控除の内容については、このページの下のほうにある関連リンクをご覧ください。

非課税基準等について

均等割・所得割ともに非課税となる方

  1. 賦課期日1月1日時点で、生活保護法に規定する生活扶助を受けている方
  2. 賦課期日1月1日時点で、障害者・未成年者(既婚者を除く)・ひとり親または寡婦に該当し、かつ前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が、下表の「基準所得」以下の金額の方

同一生計配偶者+扶養親族数

基準所得(合計所得金額)(円)

0人

45万円

1人

101万円

2人

136万円

3人

171万円

4人

206万円

同一生計配偶者または扶養親族がある方の非課税となる基準所得の計算式は、45万円+35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円です。

合計所得金額とは

「合計所得金額」は、損失の繰越控除や分離譲渡所得の特別控除を適用する前の金額です。
繰越控除や特別控除によって所得がマイナスになり、所得割が非課税になる方であっても、均等割だけ課税されることがあります。

所得割が非課税の方(均等割は課税されます)

  • 前年の総所得金額等が、下表の基準所得金額以下の方

同一生計配偶者+扶養親族数

基準所得(総所得金額等)(円)

0人

45万円

1人

112万円

2人

147万円

3人

182万円

4人

217万円

同一生計配偶者または扶養親族がある方の所得割のみ非課税となる基準所得の計算式は、45万円+35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円です。

総所得金額等とは

「総所得金額等」は、上記合計所得金額から損失の繰越控除を適用した後の金額です。

減免について

生活保護法の規定による生活扶助を受けるに至った場合や、天災、その他特別の事由により生活が著しく困窮し納税が困難になった場合は、納期限までに申請することにより減免の対象となる場合があります。

関連リンク

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お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111(内線1206~1209)

ファックス:042-523-2137

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