ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市・都民税(個人・法人) > 市民税・都民税の申告のご案内

更新日:2024年1月22日

市民税・都民税の申告のご案内

所得の申告制度には、市役所への「市民税・都民税の申告」の他、税務署への所得税の「確定申告」もあります。以下に申告の概要についてご説明いたしますが、申告が必要か不要か、必要ならどこにどのような申告が必要かがご自身の収入・所得状況や税制改正などにより年度ごとでも変わってきます(昨年は申告が必要だったが本年は不要、いうケースも少なくありません)。少しでもご不明な際にはお電話にてお問い合わせください。

申告は毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに

市民税・都民税申告とは、毎年1月1日(賦課期日)に市内に住んでいる人が、1年間に得たすべての所得について、3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに申告書を提出してもらう手続きです。

1月1日(賦課期日)に立川市内に住所があるか、前年中に収入があるかなどでパターン分けすると、下記のように主に9パターンに分類されます。

申告が必要な方の目安
立川市住所の有無 前年の収入状況等 パターン   申告の義務があるかの判定
立川市に1月1日に住所がある方 1月から12月の一年間に収入のある方 1. 税務署で確定申告される方 申告の義務はありません
2. 給与収入の方で勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方 申告の義務はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除を受ける場合は申告が必要です
3. 公的年金収入の方
4. 上記以外の方(税務署で確定申告の必要がないと言われた方を含む) 申告の義務があります
1月から12月の一年間に収入のない方 5. 市内の親族に扶養されている方 申告の義務はありません
※課税証明書内の合計所得金額に0円の記載が必要な方は申告が必要です
6. その他、仕送り・蓄え等により生活している方、市外の親族に扶養されている方など 申告の義務があります(無収入でも申告がなければ「未申告」となります)
立川市に1月1日に住所がない方 住所はないが、家屋敷がある 7. 住所(生活の本拠)は市外だが、市内に家屋敷を所有している方 申告の義務があります
住所はないが、個人事業の事業所・事務所・店舗などがある 8. 住所(生活の本拠)は市外だが、市内に個人事業の事業所・事務所・店舗などがある方 申告の義務があります
パターン7、8に当てはまらない方 9. 立川市に1月1日に住所がなく、家屋敷や事業所等もない方 立川市へは申告の義務はありません。住所地の自治体への申告義務の有無は上記1から6のパターンによります。

 

上記のうち、パターン4、6、7、8は申告の義務があります。

 

確定申告と市民税・都民税申告

確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得について、自分で計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出して、所得税の精算をする手続きです。
一方、市民税・都民税申告とは、確定申告を提出する人や勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人、公的年金等を受給している人等を除き、1年間に得たすべての所得について、毎年1月1日(賦課期日)に市内に住んでいる人が、3月15日までに市民税・都民税申告書を提出する手続きです。
所得税においては、確定申告により、その年の所得税の精算・納付となりますが、市民税・都民税では、市民税・都民税申告書や給与支払報告書等が賦課決定のための課税資料になり、翌年度に市民税・都民税額を決定し、納付いただくこととなります。

なお、平成29年度分以降の市民税・都民税申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。マイナンバーが記載された申告書を提出される際は、成りすまし等を防止するため厳格な本人確認を行います。詳細は下記PDFファイルをご覧ください。

市民税・都民税申告書へのマイナンバー記載のお願い(PDF:675KB)

市民税・都民税の申告が必要な人

1月1日現在、立川市に居住している人

次のうち、いずれかの項目に該当する方は市民税・都民税の申告が必要です。

  • 給与を一か所から受けていて年末調整済だが、給与以外の所得がある人(上記パターン4)
  • 勤務先から市へ給与支払報告書が提出されない人(パターン4)
  • 前年中に所得がなかった人で、以下に該当する人(昨年の生活状況を書いて提出してください。)
    • 非課税証明書を必要とする人(パターン5および6)
    • 国民健康保険に加入している人(パターン5および6のうち、ご自身が世帯主の場合)
    • 1月1日現在、生活保護を受給していた人(パターン6)
    • 前年12月31日時点で、市外の親族に扶養されている人等(パターン6)
  • 下記「市民税・都民税の申告が不要な人」以外の人

立川市に住んでいない方で、1月1日現在立川市内に事業所・家屋敷等のある人

地方税法第294条第1項第2号の規定により、立川市に住所がない(居住本拠が他の自治体にある)方でも、立川市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する方には同法第317条の2第8項の規定により市長は必要な事項を申告させることができるとされています。(パターン7および8)

事務所、事業所とは、自己の所有であるかどうかに関わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所を言います。「人的設備」「物的設備」「継続性」がある場合に該当しますので、一時的な建設現場事務所や、無人の倉庫やコインパーキングなどは該当しません。

家屋敷とは、自己の居住のために住所地以外の場所に設けた住宅をいい、自己の所有かどうかは問わないものです。一般的には、別荘やセカンドハウス、自身は単身赴任で他の自治体に居住し立川市内の住宅には家族が住んでいる場合などが該当します。

いずれの場合も営業や居住実態により個別に判断することとなりますので、該当するかどうかご不明な際はお問い合わせください。

市民税・都民税の申告が不要な人

  • 税務署で確定申告をする人(パターン1)
  • 勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人(パターン2)
  • 公的年金のみの収入で、各種控除を受けなくても、市民税・都民税がかからない人(パターン3)
  • 市内の親族に扶養されている人(パターン5)

市民税・都民税の申告が不要な人でも、各種控除を申告をすることにより、税額が減額になる場合がありますので、控除漏れがないか確認をし、必要に応じて申告をしてください。

年金所得者の市民税・都民税の申告について

平成23年分以降の確定申告について、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は確定申告をする必要はなくなりました(注)が、次の方は市民税・都民税の申告が必要となります。

  1. 『公的年金等の源泉徴収票』に記載のない控除の適用を受けるとき。(医療費控除、生命保険料控除、年金天引き以外の社会保険料控除等(納付書や口座引落しで支払をした国民健康保険、介護保険等))
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得(シルバー人材センター分配金、原稿執筆や講演などの報酬など)があるとき。

(注)外国からの公的年金等を受給している方は確定申告が必要となります。なお、医療費控除や生命保険料控除等を申告することにより、所得税が還付になる場合は、これまで同様確定申告書を提出することができます。

市民税・都民税申告書書式

立川市所定の書式が各年度ごとにございます。電子データでの掲載はございませんので、電話または課税課市民税係窓口にてご請求ください。

市民税・都民税申告書提出先(郵送または課税課窓口へお願いいたします。)

〒190-8666

立川市泉町1156番地の9

立川市役所課税課市民税係

所得税の確定申告書は立川税務署へご提出ください

上記以外の各連絡所等では受付しておりません。

関連ファイル

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111(内線1206)

ファックス:042-523-2137

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。