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長期優良住宅の認定申請について

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、以下「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、立川市(所管行政庁)に認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

長期優良住宅の認定申請(法第5条第1項から第5項)は必ず着工前に行ってください。認定申請前に着工された建物は認定ができませんのでご注意ください。

長期優良住宅の認定基準

立川市において、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、当該住宅が以下の要件を満たしていることが必要です。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準(まちなみ要件)

建築しようとする住宅が、良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

1)地区計画内

次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物がその地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合するものであること。

  • (1)村山工場跡地北地区地区計画
  • (2)立川駅北口駅前地区地区計画
  • (3)立川基地跡地関連地区地区計画
  • (4)一番町五丁目地区地区計画
  • (5)立川基地跡地昭島地区地区計画
  • (6)西武立川駅南口地区地区計画

【お問合せ】

まちづくり部都市計画課都市計画係(電話042-523-2111(内線2366、2367))

2)立川市景観計画の区域内

立川市景観計画の区域内において、申請建築物がその景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合するものであること。

(1)一般地域

  • 砂川地域
  • 基地跡地関連地域
  • 一般市街地地域

(2)景観形成地区

  • 都市軸沿道地区
  • 中心市街地地区
  • 新市街地地区
  • 玉川上水地区
  • 五日市街道地区
  • 立川崖線地区
  • 国分寺崖線地区

【お問合せ】

まちづくり部都市計画課都市総務係(電話042-523-2111(内線2365、2371、2372))

3)都市計画施設等の区域内

次の区域内にあっては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、区画整理地内の除却が不要な住宅及び再開発事業施行区域内の施設建築物である住宅など長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合を除きます。

  • (1)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • (2)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の内、同法第12条第1項第4号に規定する市街地再開発事業の区域

【お問合せ】

まちづくり部都市計画課都市総務係(電話042-523-2111(内線2365、2371、2372))

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(技術的要件)

  • (1)劣化対策
  • (2)耐震性
  • (3)維持管理・更新の容易性
  • (4)可変性
  • (5)バリアフリー性
  • (6)省エネルギー性
  • (7)住戸面積
  • (8)維持保全計画

 

なお、面積の基準は、一戸建ての住宅においては、床面積の合計が75平方メートル以上、共同住宅等においては55平方メートル以上必要であることを法で定めています。

所管行政庁が、地域の実情を勘案して別途面積を定めることができるとありますが、立川市が別に定めている面積はありません。

階段部分の面積の算定について、階段の下が便所、収納等として利用される場合や自由に行き来できる空間となっている場合は、階段部分の面積の30%を限度に、当該面積を階段部分の面積から除くことができます。

個別のご相談は、図面等の資料をご持参の上、まちづくり部建築指導課構造設備係へご来庁ください。担当者不在の場合もございますので、お電話にて予約をされることをお勧めします。

 

長期優良住宅建築等計画の認定申請

認定申請をされる前に、「まちなみ要件」に適合しているか、各担当部署にお問合せください。適合している場合、着工前に認定申請書及び添付書類を建築指導課に提出してください。

なお、認定申請に先立ち、「まちなみ要件」以外の技術的基準について、登録住宅性能評価機関に確認を依頼することができます。交付された確認書は、その写しを認定申請書に添付してください。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)に基づく住宅性能評価書を取得した場合は、当該住宅性能評価書を活用した認定申請が可能です。設計住宅性能評価書を認定申請書に添付(正本は写し、副本は原本)してください。

確認済証の写し(交付されている場合)並びに確認申請書の写し(第一面から第五面)を併せて提出していただきますと、認定審査の際の参考となります。その他の具体的な手続き等については、建築指導課までお問い合わせください。

【お問合せ】

まちづくり部建築指導課(電話042-523-2111庶務係(内線2330、2331)構造設備係(内線2349、2350))

また、事前の登録住宅性能評価機関への審査依頼については次の相談窓口へお問い合せください。

【お問合せ】

一般社団法人住宅性能評価・表示協会コールセンター(電話0120-616-780)

税制上の優遇措置

長期優良住宅建築等計画の認定を受けると、税負担の軽減措置があります。

【お問合せ】

(長期優良住宅に関する税制)国土交通省ホームページ※関連リンク
(固定資産税に関すること)財務部課税課家屋係(電話042-523-2111(内線1221、1222、1223、1224))

工事完了報告書の提出

「立川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」第10条に基づき、認定長期優良住宅の建築工事が完了した際は「工事完了報告書」の提出を求めます。
工事完了報告書の提出につきましては、建築基準法による完了検査合格後に、検査済証の写し及び建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書の写しを添付のうえ、建築指導課窓口まで提出してください。

計画の認定を受けた認定長期優良住宅が、工事着工後、確認申請手続きにおいて計画の変更(軽微な変更を含む)を行った場合は、長期優良住宅認定におきましても法第8条に基づく報告が必要となる可能性があります。
報告の方法(変更認定申請、状況報告)につきましては、事前に、担当窓口までお問い合わせください。

工事完了報告書を提出される際は、以下の書類の添付をお願いします。

  • 工事完了報告書(第4号様式)
  • 検査済証の写し
  • 工事監理報告書(第四号の二の二書式)建築士法第20条第3項
  • 委任状

提出図書につきましては正本・副本をご用意ください。

申請手数料

1.新築住宅の認定申請手数料(法第5条第1項~第5項)

(1)(事前に登録住宅性能評価機関の事前審査を受け、確認書が発行されている場合)

  1. 一戸建ての住宅7,100円
  2. 共同住宅等

認定申請を行う住宅が属している一棟の建築物全体の床面積に応じ、次の表に掲げる額を、認定申請戸数で除した額(百円未満の端数は切り捨て)が一戸当たりの額となります。したがって、認定申請手数料の総額は、一戸当たりの手数料に認定申請対象の全戸数を乗じた額となります。

共同住宅等

100平方メートル以内のもの

7,100円

100平方メートル超~500平方メートル以内のもの

13,000円

500平方メートル超~1,000平方メートル以内のもの

22,000円

1,000平方メートル超~2,500平方メートル以内のもの

32,000円

2,500平方メートル超~5,000平方メートル以内のもの

57,000円

5,000平方メートル超~10,000平方メートル以内のもの

94,000円

10,000平方メートル超~20,000平方メートル以内のもの

161,000円

20,000平方メートル超~30,000平方メートル以内のもの

190,000円

30,000平方メートル超のもの

203,000円

2.計画の変更認定申請(法第8条第1項)

(1)(事前に登録住宅性能評価機関の事前審査を受け、確認書が発行されている場合)

  1. 一戸建ての住宅7,100円
  2. 共同住宅等

計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じた面積に応じて、「1.新築住宅の認定申請手数料(法第5条第1項~第5項)」の表中の額を、変更認定申請戸数で除した額(百円未満の端数は切り捨て)が一戸当たりの額となります。したがって、変更認定申請手数料の総額は、一戸当たりの手数料に変更認定申請対象全戸数を乗じた額となります。

3.計画の変更認定申請(譲受人の決定)(法第9条第1項)

一戸当たり2,300円

4.地位承継の承認申請(法第10条)

一戸当たり2,300円

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お問い合わせ

まちづくり部建築指導課 

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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