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更新日:2021年4月1日

道路位置指定について

道路位置指定の概要

建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条(道路の定義)に基づく『道路』に2メートル以上接していなければなりません。

道路の位置の指定とは、法第42条第1項第5号「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」の規定に基づき『道路』の指定を行うものです。

建築基準法の道路について(サイト内ページ)

申請手続きの前に必要な協議

(1)開発行為(都市計画法第29条)についての協議

土地を建築物の敷地として利用するために道路の築造を計画する場合は、建築基準法に基づく道路位置指定の検討を行う前に、『開発行為(都市計画法第29条)』に該当するかを協議してください。

都市計画法において『開発行為』とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(都市計画法第4条第12項)」をいいます。土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいいます。

開発行為をしようとする者は、あらかじめ、東京都知事の許可を受けなければなりません。

市街化区域では500平方メートル以上、市街化調整区域ではすべての規模で、建築物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。

【協議先】
窓口:東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課(立川合同庁舎2階)
住所:立川市錦町4丁目6番3号
電話:042-548-2037

開発許可制度(東京都都市整備局内のページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

(2)立川市宅地開発等まちづくり指導要綱についての協議

開発行為(都市計画法第29条)に該当しない場合は、『立川市宅地開発等まちづくり指導要綱(以下「指導要綱」という。)』の規定に基づき道路の位置の指定を行うかを協議してください。

指導要綱とは、開発等を行う事業者及び市民と市が協調し、環境にも配慮した住みよい快適なまちづくりを進めるため、優良な生活環境の整備を図ることを目的とした開発事業に関わる要綱です。当該要綱に基づき道路の位置の指定を行う場合は、指導要綱で規定する道路整備水準で道路を築造することになります。

【協議先】
窓口:立川市まちづくり部都市計画課(立川市役所本庁舎2階73番窓口)
住所:立川市泉町1156番9
電話:042-523-2111(内線:2371)

立川市宅地開発等まちづくり指導要綱(サイト内ページ)

申請手続きの流れ

事前相談・申請手続きの窓口は建築指導課(審査係)となります。
手続きに関する詳細な内容は『道路位置指定の手引き』をご覧ください。

道路位置指定の手引き(PDF:1,507KB)

事前相談

申請手続きの前に事前相談を行ってください。
その後、相談カード(相談依頼書)を提出していただきます。
相談カード並びに必要な資料の受理後、現場実査及び協議を行い指定に関する方針を決定します。

本申請

道路位置指定申請書(第20号様式)及び立川市建築基準法施行細則第21条に基づく図書を提出していただきます。
正本1部、副本2部を提出してください。

申請手数料:50,000円

立川市建築基準法施行細則(サイト内ページ)

工事着手

申請書類審査の終了後、工事着手が可能となります。
着工指示は連絡させていただきます。
原則、着工指示なしに工事に着手することはできませんのでご注意ください。

完了検査

道路の築造工事が完了しましたら、完了検査を行います。
施工中の写真(舗装状況や排水施設などの隠ぺい部)等の提出が必要になります。

道路の位置の指定の告示

指定の告示を行います。

指定の通知

道路位置指定の通知書を交付します。

変更または廃止の申請について

申請手続きの流れについては、基本的に上述と同様となります。
なお、道路の位置の指定がなされると、私道の変更又は廃止の制限(建築基準法第45条)等が生じますのでご注意ください。

 

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お問い合わせ

まちづくり部建築指導課審査係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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