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立川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例により、高さが10メートルを超える建築物、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内にある軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物は、標識を設置(建築計画のお知らせ)しなければなりません。
建築物を建てるという行為は、周辺の環境にも様々な影響を与えます。特に中高層建築物の場合には、思わぬことから近隣住民の方と建築主との間で紛争になることがあります。
建築主は紛争を未然に防止するよう努め、また紛争に発展してしまった場合には、近隣住民の方と建築主はお互いの立場を尊重し、互譲の精神を持って、自主的に解決するよう当事者間で話し合いを重ねていくことが重要です。
立川市では「立川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定め、高さが10メートルを超える建築物について、建築主に対し標識を設置し事前に建築計画を近隣住民の方に知らせること、図面等の資料を配布して近隣住民の方に説明すること、及び近隣住民の方からの問い合わせや要望については誠意を持って対応しなければならないことを義務づけています。
また、市では近隣住民の方と建築主からの紛争に関するご相談にも応じています。
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