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更新日:2023年6月21日

成年後見人等報酬費用助成制度

成年後見制度の利用を促進し、市民の皆さんの権利擁護を進めるため、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人への報酬費用を助成します。

対象、要件、支給額など

対象となる方

成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人として選任された方で、以下の要件を満たす方。

事前申請が必要です

裁判所に報酬付与審判の申立てを行う前に、市へ助成金交付申請を行ってください

注意:報酬付与審判の申立て後に助成金交付申請をした場合、助成金の交付は受けられませんのでご注意ください。

住所要件

立川市民(保険者等が他自治体である者、他自治体の生活保護等を受給している者を除く)であること、または市外の施設等に居住しているが保険者等が立川市であること。その他市長が認めたときは、この限りではない。

経済的要件

市区町村民税が非課税で、活用できる資産が80万円以下であること。

添付書類

1.登記事項証明書

注意:登記事項証明書は発行後半年以内のものを添付してください。2回目以降の申請で、以前に提出したものと変更がない場合は複写した書類でも構いませんが、その場合は別途上申書を添付して提出してください。

2.財産目録の写し

3.報酬付与の対象期間の収支状況がわかる書類の写し

4.預金通帳、有価証券、保険証券その他申請時の資産状況を確認できる書類の写し

5.市区町村民税の非課税証明書

(対象者が立川市内に住所を有し、公簿等で事実を確認できる場合は、添付を省略できる)

6.保険者等が立川市であることを証明する書類の写し(必要な方のみ)

7.その他市長が必要と認めるもの

限度額

報酬決定額と2万円×報酬付与対象月数(上限を12か月とする)を比して少ない方の額を助成します。

対象外の場合

他の同種の給付を受けている場合、他自治体の長が申し立てた審判請求に基づく場合、後見人等が2親等内の親族である場合

手続きの順序

1.後見人等から立川市へ「成年後見人等報酬費用助成金交付申請書(第1号様式)」と添付書類を提出する

2.立川市が交付・不交付を決定し、「成年後見人等報酬費用助成金交付・不交付決定通知書」を送付

3.後見人等が裁判所に後見報酬付与の申立てを行う(助成申請を行った旨も合わせて報告する)

4.裁判所から報酬付与の審判がおりる

5.後見人等から立川市へ「成年後見人等報酬費用助成金交付請求書」に「報酬付与審判の謄本(写し)」を添付して提出(「成年後見人等報酬費用助成金交付請求書」は、2で交付決定となった方に決定通知書と合わせて送付しています)

6.立川市が助成額を決定し「成年後見人等報酬費用助成金額確定通知書」を後見人等に送付、被後見人等名義の口座に助成金を振り込む

 

立川市成年後見人等報酬費用助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:83KB)

立川市成年後見人等報酬費用助成金交付申請書(第1号様式)【記載例】(PDF:97KB)

上申書(登記事項証明書の発行後半年以上経過した複写を提出する場合)(ワード:13KB)

上申書(登記事項証明書の発行後半年以上経過した複写を提出する場合)(PDF:40KB)

報酬費用助成金申請手続き案内(PDF:67KB)


 

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お問い合わせ

保健医療部高齢福祉課在宅支援係

電話番号:042-528-4321

ファックス:042-522-2481

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