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更新日:2023年2月27日

自立支援日常生活用具給付事業

在宅で生活する65歳以上で、心身機能の低下した高齢者に日常生活の自立を助ける用具を給付します。

対象者

在宅の65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具を必要とする方。

(ただし、3年以内に介護保険の要介護認定を受けている方に限ります。)

要介護認定「非該当」の方のみ

  • シルバーカー
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 腰掛便座

要介護認定「要支援1もしくは2」「要介護1」の方で、その属する世帯全員が市民税非課税であること

  • 一般寝台

要介護認定「要支援」「要介護」の方のみ

  • 洗髪器
  • 入浴担架

費用

助成額は、所得に応じて、助成の割合が7~9割になります。(別表2参照)
自己負担は、給付限度額もしくは見積額から助成金を控除した1~3割になります。
なお、給付限度額(下記表を参照)を超えた額についても全額自己負担になります。
また、生活保護受給中の方等は自己負担が減額になる制度があります。詳しくは高齢福祉課業務係までお尋ねください。

申請について

  1. 介護保険の要介護認定を受けてください。
  2. 購入しようとする日常生活用具が助成の対象かどうか確認してください(下記表を参照)。
  3. 日常生活用具を扱っている事業者に見積もりを依頼してください。
  4. 申請
  5. 審査
  6. (助成が決定した場合)「高齢者日常生活用具給付決定通知書」及び「現品受領書」が送付されます。
  7. 事業者に連絡し、日常生活用具を受け取ってください(事業者には「高齢者日常生活用具給付通知書」を送付してあります)。
    その際、以下のものを業者に渡してください。
    • 必要事項を記入し押印した「現品受領書」
    • 「決定通知書」に記載された"本人負担額(計)"

(注意事項)

  • 上記のような受領委任払いができない業者の場合には、この事業を利用することができません(「受領委任払い」とは申請者が業者に対して自己負担額のみを支払い、製品を受け取ることです)。
  • 市負担分は市から直接、業者に支払います。

申請に必要なもの

  • (1)高齢者日常生活用具給付申請書
  • (2)日常生活用具の見積書
  • (3)日常生活用具のカタログ(コピー可)
  • (4)介護認定の結果を証明する書類(介護保険認定結果通知書等)
  • (5)高齢者自立支援日常生活用具給付事業自己負担金減額認定申請書

上記(1)(5)の書類は、下記関連ファイルからもダウンロードもできます。
(立川市携帯サイトからはファイルのダウンロードはできません。)

受付窓口

  • 高齢福祉課業務係(市役所1階)
  • 地域包括支援センター(下記関連リンク参照)
  • 福祉相談センター(下記関連リンク参照)

なお、本事業を利用する場合は、事前に介護保険の要介護認定を受けた上で申請してください。


給付対象用具「別表1」

種目

用具の性能

対象者

給付限度額

シルバーカー

高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安全性を有するもの

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定(以下これらを「認定」という。)において、非該当とされた日から3年以内の者

 

24,950円

歩行支援用具

おおむね次のような機能を有する用具

法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者

30,000円

(1)高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2)転倒防止、立ち上がり動作の補助等の目的に適合するもの

入浴補助用具

入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具

法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者

90,000円

腰掛便座

排便に容易な構造とし、便座以外の場合は、携帯式便器とする。

法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者

51,500円

一般寝台

おおむね次のような機能を有するシングルサイズのフレーム

法による認定において、要支援1若しくは2又は要介護1と認定され、かつ、その者の属する世帯の全員が市民税非課税である者

10,000円

(1)高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2)可動しないもの

洗髪器

入浴困難な寝たきり高齢者の洗髪に便利なもの

法による認定において、要支援又は要介護と認定された者

15,540円

入浴担架

担架のまま入浴が可能な装置を備えたもの

法による認定において、要支援又は要介護と認定された者

133,900円

 

給付割合「別表2」

給付決定者の区分

割合

前年の合計所得金額が1,600,000円未満
である者

下記以外の者

100分の90

前年の合計所得金額が1,600,000円以上
2,200,000円未満
である者

1.本人の合計所得金額が1,600,000円以上

2.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)2,800,000円以上(二人以上の世帯)3,460,000円以上

100分の80

前年の合計所得金額が2,200,000円以上
である者

1.本人の合計所得金額が2,200,000円以上

2.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)3,400,000円以上(二人以上の世帯)4,630,000円以上

100分の70

 

関連ファイル

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お問い合わせ

福祉保健部高齢福祉課業務係

電話番号:042-523-2111(内線1474)

ファックス:042-522-2481

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