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更新日:2023年2月27日
在宅で生活する65歳以上で、心身機能の低下した高齢者に日常生活の自立を助ける用具を給付します。
在宅の65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具を必要とする方。
(ただし、3年以内に介護保険の要介護認定を受けている方に限ります。)
助成額は、所得に応じて、助成の割合が7~9割になります。(別表2参照)
自己負担は、給付限度額もしくは見積額から助成金を控除した1~3割になります。
なお、給付限度額(下記表を参照)を超えた額についても全額自己負担になります。
また、生活保護受給中の方等は自己負担が減額になる制度があります。詳しくは高齢福祉課業務係までお尋ねください。
(注意事項)
上記(1)(5)の書類は、下記関連ファイルからもダウンロードもできます。
(立川市携帯サイトからはファイルのダウンロードはできません。)
なお、本事業を利用する場合は、事前に介護保険の要介護認定を受けた上で申請してください。
給付対象用具「別表1」
種目 |
用具の性能 |
対象者 |
給付限度額 |
---|---|---|---|
シルバーカー |
高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安全性を有するもの |
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定(以下これらを「認定」という。)において、非該当とされた日から3年以内の者
|
24,950円 |
歩行支援用具 |
おおむね次のような機能を有する用具 |
法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者 |
30,000円 |
(1)高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
|||
(2)転倒防止、立ち上がり動作の補助等の目的に適合するもの |
|||
入浴補助用具 |
入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具 |
法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者 |
90,000円 |
腰掛便座 |
排便に容易な構造とし、便座以外の場合は、携帯式便器とする。 |
法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者 |
51,500円 |
一般寝台 |
おおむね次のような機能を有するシングルサイズのフレーム |
法による認定において、要支援1若しくは2又は要介護1と認定され、かつ、その者の属する世帯の全員が市民税非課税である者 |
10,000円 |
(1)高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
|||
(2)可動しないもの |
|||
洗髪器 |
入浴困難な寝たきり高齢者の洗髪に便利なもの |
法による認定において、要支援又は要介護と認定された者 |
15,540円 |
入浴担架 |
担架のまま入浴が可能な装置を備えたもの |
法による認定において、要支援又は要介護と認定された者 |
133,900円 |
給付割合「別表2」
給付決定者の区分 |
割合 |
||
---|---|---|---|
前年の合計所得金額が1,600,000円未満 |
下記以外の者 |
100分の90 |
|
前年の合計所得金額が1,600,000円以上 2,200,000円未満 である者 |
1.本人の合計所得金額が1,600,000円以上 2.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)2,800,000円以上(二人以上の世帯)3,460,000円以上 |
100分の80 | |
前年の合計所得金額が2,200,000円以上 |
1.本人の合計所得金額が2,200,000円以上 2.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)3,400,000円以上(二人以上の世帯)4,630,000円以上 |
100分の70 |
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