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児童育成手当(育成手当)

死亡・離婚などにより、父または母がいない児童(18歳に達した年度末まで)を養育している方に手当を支給する制度です。

対象となる方

次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童を監護する父、母、または父母以外で児童を養育している方が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実婚状態にある場合は対象になりません)
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害者である児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、児童が次のいずれかに該当するときは対象となりません。

  1. 父および母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  2. 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  3. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)
  4. 里親に委託されているとき

手当月額

1人13,500円

所得制限があります。

支給方法

10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請手続きの方法

申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては次のとおりです。

新規で申請する場合

次のものをお持ちになり、申請してください。

1.受給者、対象児童の戸籍謄本
2.受給者名義の金融機関口座がわかるもの
3.印鑑
4.所得証明書(転入などで立川市で所得の確認が出来ない方のみ)

所得証明書については、市が地方税情報を確認することについて、ご本人の同意をいただければ提出を省略することができます。

5.申請者(受給者)、配偶者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)

6.申請者(受給者)の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート等。保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいをご確認ください。

申請事由によっては、他の証明などが必要な場合もあります。

同時に児童扶養手当を申請する場合は、省略できるものもあります。

申請内容に変更があった場合

市内での住所や氏名などに変更があった場合は、変更届が必要となります。必ず手続きをしてください。

資格がなくなった場合

立川市外への転出、婚姻(事実婚含む)、児童の児童福祉施設などへの入所(一部除外施設あり)、児童が里親に委託された場合などは、資格消滅の届が必要です。必ず手続きをしてください。

現況届について

児童育成手当の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。

利用できるサービス

市民会館のステージ招待事業(年2回)が利用できます。

所得制限

受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給対象にはなりません。

所得制限表

扶養人数

受給者

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

6人以降1人につき38万円加算

所得とは、給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額合計欄の金額になります。

所得から控除できるもの

社会保険料控除相当額(全員一律)

80,000円

給与所得又は公的年金等に係る控除

給与所得又は公的年金等に係る所得から

100,000円

障害、勤労学生控除

270,000円

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除

長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除

控除相当額

 

所得制限額に加算できるもの

老人扶養親族

100,000円

特定扶養親族等(16歳~22歳)

250,000円

同一生計配偶者(70歳以上)

100,000円

お問い合わせ

子ども家庭部子育て推進課 

電話番号:042-528-4342

ファックス:042-528-4356

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