ここから本文です。
ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 各種手当・助成 > 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・児童育成手当 > 児童扶養手当
更新日:2023年4月1日
死亡・離婚などにより、父または母がいない18歳に達した年度末までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育している方に手当を支給する制度です。
次のいずれかに該当する、父または母と生計を同じくしていない18歳の年度末までの児童(身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1・2度程度の障害児は20歳未満)を養育している母・父、又は養育者が対象となります。父の場合は生計を同じくしている必要があります。
1.父母が婚姻を解消した児童(事実婚状態にある場合は対象になりません)
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害者(※)である児童
(※)障害の程度については、お問い合わせください。
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは対象となりません。
1.日本国内に住所がないとき
2.公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき(※¹)(※²)
(※¹)平成26年12月1日から、公的年金受給者に対する手当の取り扱いが変更になりました。平成26年11月まで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(※²)令和3年3月分から障害基礎年金等受給者の手当額の算出方法が変わりました。これまで、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
3.受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
4.父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
5.児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)
6.里親に委託されているとき
手当の額は次のとおりです。所得制限があります。また、所得に応じて支給額が変わります。養育費は8割を所得として計算します。
全部支給・・・第1子44,140円(左記の金額に第2子は10,420円、第3子以降は6,250円が加算されます)
一部支給・・・第1子10,410円から44,130円(左記の金額に第2子は5,210円から10,410円、第3子以降は3,130円から6,240円が受給者の所得金額に応じて加算されます)
【例】:全部支給で対象児童が2人の場合=手当月額54,560円
(44,140円+10,420円)
1人目の計算式:44,130円-[(受給者の所得額-控除額)-A]×0.0235804
2人目の計算式:10,410-[(受給者の所得額-控除額)-A]×0.0036364
3人目の計算式:6,240-[(受給者の所得額-控除額)-A]×0.0021748
A=下表の【全部支給】の所得制限額
母または父である受給者に対する手当は、手当の請求をした翌月から5年を経過、または支給要件に該当した月から7年を経過のいずれか早い方の月から2分の1を越えない範囲で減額となります。ただし、「一部支給停止適用除外事由届出書」と関係書類を市に提出した場合は減額となりません。
手当月額は、毎年4月に額改定があります。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に前月分までの2か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては、次のとおりです。
次のものをご持参ください。
申請理由によっては他の証明が必要な場合があります。
住所・氏名・家族(同一住所地に住民票をおく人を含む)構成が変わったときなどは、必ず届出をお願いします。
公的年金を受給することになった場合、その年金額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分が支給対象となります。まずは子育て推進課にご相談ください。
令和3年3月分から障害基礎年金等受給者の手当額の算出方法が変わりました。詳しくは、障害基礎年金等受給者の「児童扶養手当」の算出方法が変わりましたをご確認ください。
婚姻(事実婚含む)などの資格要件(「対象となる方」参照)に該当しなくなった場合は、資格消滅の届が必要です。必ず届出をお願いします。
(注)資格消滅の届をせず、手当を受給した場合は、さかのぼって返還いただくことになりますのでご注意ください。
児童扶養手当の支給資格を確認するために届が必要になります。毎年8月に現況届の受付を行いますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。
手当を受給している方は次の割引などを受けられます。
受給者の所得が一定額以上ある場合、手当の全部または一部が支給停止となります。また、同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)等の所得が一定額以上ある場合、手当の全部が支給停止となります。
所得制限額
扶養人数 |
受給者 |
扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
【全部支給】 |
【一部支給】 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
※扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算されます。
所得制限額に加算できるもの
老人扶養親族がいる場合 |
受給者 |
100,000円 |
---|---|---|
扶養義務者等 |
60,000円(注) |
|
特定扶養親族等がいる場合 (16~22歳) |
受給者 |
150,000円 |
同一生計配偶者がいる場合 (70歳以上) |
受給者 |
100,000円 |
(注)扶養親族が2人以上いる場合に加算。
所得から控除できるもの
社会保険料控除相当額(全員一律) | 80,000円 |
---|---|
給与所得又は公的年金等に係る控除 |
給与所得又は公的年金等に係る所得から 100,000円 |
障害、勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 |
控除相当額 |
※受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください